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  • 昭和47年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 各所管別の事項|
  • 第8 運輸省|
  • 不当事項|
  • 補助金

公共事業関係補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


(121)−(122) 公共事業関係補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 港湾整備特別会計 (港湾整備勘定) (項)離島港湾事業費
部局等の名称 第三、第四両港湾建設局
補助の根拠 港湾法(昭和25年法律第218号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)
事業主体 愛媛ほか1県
補助事業 愛媛県温泉郡中島町中島港改修工事ほか1工事
上記に対する国庫補助金交付額の合計 30,045,000円

 上記の2補助事業において、工事の監督及び検査が適切でなかったため施工が設計と相違していて、国庫補助金9,875,750円が不当と認められる。
 これを県別に掲げると、次表のとおりである。

県名 工事 事業主体 工事費 左に対する国庫補助金 不当と認めた工事費 不当と認めた国庫補助金

摘要


(121)

愛媛県

温泉郡中島町中島港改修

愛媛県
千円
17,520
千円
17,520
千円
5,645
千円
5,645

防波堤上部コンクリート工事の施工不良
(122) 鹿児島県 薩摩郡里村里港改修 鹿児島県 16,700 12,525 5,641 4,230 物揚げ場舗装コンクリート工事の施工不良
34,220 30,045 11,286 9,875