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  • 昭和47年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
  • 第2節 政府関係機関その他の団体別の事項|
  • 第6 農林漁業金融公庫|
  • 昭和46年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況

土地取得資金の貸付けについて


土地取得資金の貸付けについて

 農地等取得資金及び林地取得資金の貸付けにおいて、借入者が経営農地を縮小していたり、造林予定地に植栽を実施していなかったりしていて、農林業経営の改善が図られず、融資の目的に添わないと認められる事例が見受けられ、借入者等に対する本制度の趣旨の周知徹底を図るとともに、関係機関の適確な審査、調査、指導等の実行を確保するなど適切な処置を講ずる要があると認められたので、昭和47年11月に是正改善の処置を要求した。
 これに対し、農林漁業金融公庫では、借入者等に本制度の趣旨の徹底を図り、また、関係機関に通知を発し適確な審査、調査、指導等の実行について注意を喚起するとともに、農地等取得資金については47年11月に貸付基準を改正し、改善計画達成の見込みがない場合は貸付金の繰上げ償還を請求できることにし、また、林地取得資金については48年8月に貸付基準を改正し、植栽の実施を確保するため、貸付けの相手方を森林施業計画の認定を受けた者等に限定するなどの処置を講じた。