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  • 昭和47年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
  • 第2節 政府関係機関その他の団体別の事項|
  • 第23 日本私学振興財団|
  • 不当事項|
  • 補助金

私立大学等経常費補助金の経理が不当と認められるもの


(176) 私立大学等経常費補助金の経理が不当と認められるもの

補助対象 私立大学等における専任教職員の給与に要する経費、教育研究に要する経常的経費
事業主体 学校法人西日本短期大学
上記に対する財団の補助金交付額 10,469,000円

 上記の事業主体において、補助金算定のため事業主体が日本私学振興財団に提出する資料に事実と相違する内容を記入したなどのため、ひいては補助金10,469,000円が不当となっていると認められる。

(説明)

 この補助金については、各学校法人が私立大学等の専任教職員、学生数等に関する資料を財団に提出し、財団ではこれを基礎として交付額を算定のうえ交付することになっている。
 しかして、上記の事業主体においては、架空の学籍簿を作成して事実と異なる学生数を記入した資料を提出したり、不実の記載をした収支決算書を提出したりして補助金10,469,000円の交付を受けていた。