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船員保険保険料の徴収に当たり徴収額が不足していたもの


(12) 船員保険保険料の徴収に当たり徴収額が不足していたもの

会計名及び科目 船員保険特別会計 (款)保険収入 (項)保険料収入
部局等の名称 東京都ほか5県、徳島社会保険事務所
保険料納付義務者 52船舶所有者

 上記の52船舶所有者から保険料を徴収するに当たって、調査が十分でなかったため、29,433,132円が徴収不足になっていた。これらは、本院の注意により、すべて徴収決定された。
 これは、宮城県ほか6都県及び徳島社会保険事務所管内の3,009船舶所有者のうち6.0%に当たる183船舶所有者について本院が調査した結果である。
 これを都県ごとに集計して掲げると、別表のとおりである。

(説明)
 この保険料は、船員保険が適用される船舶所有者から提出された届け書に記載された報酬月額に基づいて標準報酬月額を決定し、これに保険料率を乗じた額を徴収することになっている。
 しかして、保険料徴収の適否について検査したところ、52船舶所有者からの届け書の記載が誤っていたものなどに対し、前記の都県及び社会保険事務所が行った調査が十分でなかったため、29,433,132円が徴収不足になっていた。

都県名

本院が調査した船舶所有者数 徴収不足があった船舶所有者数

徴収不足額


東京都

36

11
千円
6,440
石川県 11 4 6,593
兵庫県 24 6 3,508
徳島県 25 6 1,021
福岡県 30 9 3,609
佐賀県 8 2 387
大分県 26 14 7,871
 計 160 52 29,433

備考 徳島県の分は徳島社会保険事務所所掌のものである。