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  • 昭和48年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 所管別の事項|
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  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


(88)−(89) 補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)工業技術院 (項)鉱工業技術振興費
部局等の名称 東京通商産業局
補助の根拠 企業合理化促進法(昭和27年法律第5号)
事業主体 富士通株式会社ほか1事業主体
補助事業 マン・マシン図形対話システムに関する研究試作等2事業
上記に対する国庫補助金交付額の合計 156,750,000円

 上記の2事業主体において、事業費を過大に精算していて、国庫補助金4,969,512円が不当と認められる。
 これを事業別に掲げると、別表 のとおりである。

(説明)
 この補助金は、鉱工業に関する技術の研究、工業化試験等を行う者に交付されるものである。
 しかして、前記の2事業主体においては、事業の実施に当たって、補助事業の認識が十分でなかったため、実際の事業費より多額な事業費を要したこととして精算していた。

補助事業 事業主体 補助対象事業費 左に対する国庫補助金 不当と認めた事業費 不当と認めた国庫補助金

(88)

マン・マシン図形対話システムに関する研究試作

富士通株式会社
千円
103,139
千円
49,340
千円
6,145
千円
3,058
(89) 液晶を用いた表示装置の研究試作 株式会社日立製作所ほか2会社 215,940 107,410 3,843 1,911

319,080 156,750 9,988 4,969