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  • 昭和48年度|
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エレベーター設備等新設工事の施行に当たり、契約変更の処理をすることなく設計変更し、また、その後契約変更をした際積算が適切でなかったため、契約額が割高になったもの


(98) エレベーター設備等新設工事の施行に当たり、契約変更の処理をすることなく設計変更し、また、その後契約変更をした際積算が適切でなかったため、契約額が割高になったもの

会計名及び科目 郵政事業特別会計 (項)局舎其他建設費
部局等の名称 九州郵政局
工事名 小倉郵便局エレベーター設備その他工事
工事の概要 小倉郵便局庁舎増築工事の一環としてエレベーター設備2基及びダムウェータ−(荷物運搬用の小型エレべーター)設備1基を新設する工事
工事費 29,638,000円(当初契約額9,900,000円)
請負人 日本エレベーター製造株式会社
契約 昭和48年2月 指名競争契約
昭和49年3月 (契約変更2回)
しゅん功検査 昭和49年3月
支払 昭和48年3月、49年3月

 この工事の施行に当たって、契約変更の処理をすることなく当初の契約の内容としていた設計を工事途中で追加変更しており、また、この設計変更についてその後契約変更の処理をする際積算が適切でなかったため、契約額が約720万円割高になったと認められる。

(説明)
 この工事は、当初昭和48年2月にエレベーター設備1基を新設する契約を締結し、その後、49年3月に至って、エレベーター設備1基及びダムウェーター設備1基の増設の設計変更を内容として契約額を19,500,000円増額する契約変更及び物価等の著しい高騰に伴って契約額を238,000円増額する契約変更をし、最終契約額を29,638,000円としている。
 しかし、実際は、エレベーター設備1基及びダムウェーター設備1基を増設する設計変更については、48年11月に制規の契約変更の処理をすることなく請負人にその施工を指示している。
 また、その後、前記のように49年3月に至って上記の設計変更を内容として契約額を19,500,000円増額する契約変更をした際の予定価格についてみると、工事の施工時期に即した資材単価等に基づいて積算すべきであるのに、その後資材単価等が上昇した49年1月に業者から徴した見積書に基づいて積算し20,100,000円としているのは適切でないと認められ、仮に、上記の設計変更分について、その施工を指示した48年11月当時の資材単価等に基づいて修正計算すると12,269,305円となる。
 いま、上記により工事費を修正計算すると22,407,305円となり、本件契約額はこれに比べて約720万円割高であったと認められる。