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  • 昭和48年度|
  • 第2章 国の会計|
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  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為による損害を生じたもの


(99)−(103) 職員の不正行為による損害を生じたもの

会計名 郵政事業特別会計
郵便貯金特別会計
簡易生命保険及郵便年金特別会計
部局等の名称 目黒ほか4郵便局

 上記の5郵便局において、関係職員の不正行為による損害を生じたものが、次表のとおり5件18,472,350円(うち昭和49年9月末現在補てんされた額5,837,216円)ある。

部局等の名称

損害を生じた期間
損害

(99)
東京郵政局管内
 目黒郵便局
年 月
45. 4 から
48. 5 まで


3,933,075

  本件は、上記部局の第一保険課所属出納員郵政事務官風間某が外務員として簡易生命保険の募集及び集金事務に従事中、契約者から簡易生命保険の満期保険金の請求を依頼された際、内務員から受領した現金を契約者に交付しなかったり、簡易生命保険保険料を受領した際、その全部又は一部を受入れ処理しなかったりするなどの方法により領得したものである。
 なお、本件損害については、49年9月末までに1,000,000円が風間某から返納されている。

(100) 関東郵政局管内
 横浜中央郵便局
48. 4 から
48. 7 まで

1,924,306

 本件は、上記部局の第二保険課所属出納員郵政事務官神尾某が外務員として簡易生命保険の募集及び集金事務に従事中、簡易生命保険保険料を受領した際、これを受入れ処理しなかったり、預金者から定額郵便貯金の払いもどしを依頼された際、内務員から受領した払いもどし金を預金者に交付しなかったりして領得したものである。  なお、本件損害については、49年9月末までに89,100円が神尾某から返納されている。

(101)
 港北郵便局
47. 8 から
48. 8 まで
1,788,709

 本件は、上記部局の保険課所属出納員郵政事務官神尾某が外務員として簡易生命保険の募集及び集金事務に従事中、簡易生命保険保険料を受領した際、これを受入れ処理しないで領得したものである。
 なお、本件損害については、49年9月末現在補てんされていない。

(102) 東海郵政局管内
 東海北郵便局
48. 7 から
48. 12 まで
912,535

 本件は、上記部局の貯金保険課所属郵政事務官門原某が外務員として簡易生命保険の募集及び集金事務に従事中、簡易生命保険保険料を受領した際、これを受入れ処理しないなどの方法により領得したものである。
 なお、本件損害については、49年9月末までに468,975円が門原某から返納されている。

(103) 中国郵政局管内
 柵原吉ヶ原郵便局
44. 6 から
48. 5 まで
9,913,725

 本件は、上記部局の分任繰替払等出納官吏石戸某が特定郵便局長として勤務中、定額郵便貯金預入金を受領した際、これを受入れ処理しなかったり、預金者に定額郵便貯金の預け替えを勧めて貯金証書を預かり、これについて払いもどし手続をして払いもどした際、これを預入金として受入れ処理しなかったりするなどの方法により領得したものである。
 なお、本件損害については、49年9月末までに4,279,141円が石戸某から返納されている。

18,472,350