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  • 昭和48年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 会計事務職員に対する検定

物品管理職員に対する検定


第2 物品管理職員に対する検定

 昭和48年11月から49年10月までの間に、所管庁から物品管理職員の物品の亡失又は損傷についての報告を受理したものは、10,068件996,885,080円である。これに繰越し分17件5,997,960円を加え、処理を要するものは10,085件1,002,883,040円であり、そのうち上記の期間内に処理をしたものは10,078件973,727,603円である。
 処理を要するもの及び処理をしたものの所管別内訳は次表のとおりである。

物品管理職員に対する検定の図1

 処理をしたものは、物品管理職員が物品の管理行為について善良な管理者の注意を怠ったことによるものでないと認めたもの2,850件782,086,685円、郵政省の切手類管理職員がその管理する切手類を損傷したもので故意又は重大な過失によるものでないと認めたもの4,342件126,158円、物品管理職員が物品を亡失し又は損傷したことによって生じた損害の全額が既に補てんされているもの2,884件191,497,665円などである。
 なお、総理府及び農林省の金額が多いのは、総理府では防衛庁において訓練中に物品を亡失し又は損傷したことによるものであり、農林省では海上運送中の事故により多量の食糧を亡失したことによるものである。