ページトップ
  • 昭和48年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
  • 第2節 政府関係機関その他の団体別の事|
  • 不当事項|
  • 工事

こ線橋新設工事の施行に当たり、ガードレールを設計と相違して施工したもの


(148) こ線橋新設工事の施行に当たり、ガードレールを設計と相違して施工したもの

科目 (工事勘定) (項)基幹施設増強費
部局等の名称 東京第三工事局
工事名 (1) 武蔵野操半田彦成BO床版他
(2) 武蔵野操中曾根BO床版他
工事の概要 武蔵野操車場横断こ線橋新設工事の一部として床版鉄筋コンクリート、ガードレール等を施工する工事
工事費 (1) 76,029,530円
(2) 68,466,444円
請負人 (1) 清水建設株式会社
(2) 株式会社大林組
契約 昭和47年11月 指名競争契約
しゅん功検査 昭和48年7月
支払 昭和48年3月、8月

 この両工事は、監督及び検査が適切でなかったため、ガードレールのビームの施工が設計と相違し、ガードレール(工事費相当額(1)の工事の分6,031,550円、(2)の工事の分5,050,400円)としての強度が設計に比べて著しく低くなっていて、工事の目的を達していないと認められる。

(説明)
 この両工事の設計図面によると、ガードレール延長2,667mは、こ線橋及び取付け道路の両側に列車の運転保安及び道路交通の安全確保のため2m間隔で支柱を設置し、これに取り付けるビームは厚さ3.2mm、幅347mm、長さ4.3mのものを使用することになっていた。
 しかるに、ビームは厚さ2.3mmのものが使用されており、このため、ガードレールは、その強度が設計に比べて著しく低くなっていて、工事の目的を達していないと認められる。

(参考図)

(参考図)