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  • 昭和49年度|
  • 第1章 総論

検査の結果の概要


第2節 検査の結果の概要

 会計検査院は、国、政府関係機関等の昭和49年度の歳入、歳出等に関して、歳入の徴収、歳出の支出等の事務を行う職員から提出された計算書23万4千余冊、その証拠書類6423万余枚について書面検査を行い、また、49年11月から50年10月までの間に、上記の職員が所在する局所等のうち約3,400箇所について、4万4千余人日をもって実地検査を実施した。なお、検査に伴い関係者に対して発した質問は約1,600事項である。

(不当事項)

 検査の結果不当と認めた事項は、この検査報告に不当事項として所管、政府関係機関等の別に記載してあるが、その件数を分類して示し、また、概要を態様別に説明すると、次のとおりである。

1 収入に関するもの

所管等 租税 保険 その他

大蔵省

1

 

 

1
厚生省   2   2
日本国有鉄道     1 1
1 2 1 4

 

租税収入の徴収額が不足していたものなど 1件 1068百万円

 租税を徴収するに当たって、納税者から提出された申告書に記載されている所得金額や税額が誤っていたのにこれを発見できなかったこと、法令の適用や税額の計算などを誤ったこと及び課税資料の収集や活用が適切でなかったことによって、徴収額に過不足を生じたものである。この過不足額については、本院の注意によって、すべて徴収決定等の処置が執られた。

保険料収入の徴収額が不足していたもの 2件 138百万円

 厚生省所管の健康保険、厚生年金保険及び船員保険に関するもので、いずれも、保険料を徴収するに当たって、保険料算定の基礎となる被保険者の報酬についての調査が十分でなかったなどのため徴収額に不足を生じたものである。この不足額については、本院の注意によって、いずれも徴収決定の処置が執られた。

その他 1件 8百万円

 日本国有鉄道で、列車食堂営業及び駅構内店舗営業の営業者から構内旅客営業料金を収受するに当たって、料金算定の規定の適用を誤ったため、収受額が不足していたもの

2 支出に関するもの

所管・政府関係機関等 工事 物件 保険 補助金 不正行為

総理府
(防衛庁)

1

1
文部省       7   7
農林省 1     40   41
通商産業省       4   4
運輸省         1 1
労働省     1     1
建設省 1     15   16
自治省       1   1
日本国有鉄道 3         3
宇宙開発事業団 1         1
私学振興財団       3   3
6 1 1 70 1 79

工事の実施計画及び設計並びに物品の調達計画が適切でなかったため不経済になったもの
4件 59百万円

 工事の施行や物品の調達に当たって、事前の調査検討が適切でなかったため不経済な結果になったもので、これを所管等の別に示すと、次のとおりである。

○総理府(防衛庁)

 オシロスコープの修理に当たって、修理するものより性能が優れた新型式の市販品があり、これを購入した方が経済的であるのに、購入することを考慮しなかったもの

○農林省

 調整池の維持管理用道路工事の施工に当たって、片持版型鉄筋コンクリート擁壁の構造が自動車等の載荷重を考慮しないものとなっていて、その強度が著しく不足しているもの

○建設省

 道路新設工事の施行に当たって、ボックスカルバートの構造が盛土の荷重に耐えられない不安定なものとなっているもの

○日本国有鉄道

 逆L型防音壁新設工事の施行に当たって、工事用照明設備の電源として既設の設備を使用させることができるのに、別途に電源設備を設置させることとしたもの

工事費の積算が適切でなかったため、契約額が割高になったもの 1件 11百万円

 工事の施行に当たって、配慮が十分でなかったため予定価格が過大になり、ひいては契約額が割高になったものである。

○日本国有鉄道

 事業用水設備改良工事の工事費の積算に当たって、給水管等の布設費の算定が適切でなかったもの

工事の監督、検査が適切でなかったため、施工が設計と相違していたものなど
2件 42百万円

 工事の施行に当たって、監督、検査が十分でなかったため出来形が設計どおりでなかったのに、設計どおり施工されたとしていたものなどで、これを団体別に示すと、次のとおりである。

○日本国有鉄道

 道路・水路付け替え工事の既済部分に対する代価の支払に当たって、付け替え道路のアスファルト舗装の施工が設計と相違している部分を支払の対象としていたものなど

○宇宙開発事業団

 大型スペースチャンバ棟新築工事において、断熱、吸音用の石綿吹き付けの施工が設計と相違していたもの

保険金等の支給が適切でなかったもの 1件 49百万円

 労働省所管の失業保険に関するもので、失業保険金等の支給に当たって、給付の原因になる事実についての調査が十分でなかったため、支給が適正に行われなかったものである。

補助事業の実施及び経理が適切でなかったもの 70件 204百万円

 国から補助金の交付を受けて地方公共団体等が施行している各種事業において、事業の実施及び経理が適切でなかったもので、これを所管等の別に示すと、次のとおりである。

○文部省

 公立小中学校の校舎新増築事業等において、補助対象事業費を過大に精算していたものなど

○農林省

 土地改良、災害復旧等の公共事業において、工事の設計、積算が適切でなかったもの、施工が設計と相違していたもの、及び補助の対象とは認められないものを含めて事業を実施していたものなど

農業構造改善事業等において、補助の目的を達していないと認められるもの、及び工事の設計が適切でないものなど

農業改良資金の貸付けが不当で、補助の目的に添わない結果になっていたもの

○通商産業省

 中小企業設備近代化資金の貸付けが不当で、補助の目的に添わない結果になっていたもの

○建設省

 公共土木施設の新設、改良等の公共事業において、工事の設計が適切でなかったもの、工事の施工が設計と相違していたものなど

○自治省

 児童生徒急増市町村公立小中学校用地を取得する事業に充てたとしている起債額に助成の対象とは認められないものが含まれているのに、起債金額の全額を対象として助成しているもの

○日本私学振興財団

 私立大学等経常費補助金が事実と異なる報告に基づいて交付されていたもの

職員の不正行為による損害を生じたもの 1件 65百万円

 運輸省で、航海訓練所会計課出納係長として小切手の保管及び交付等の事務に従事している職員が、その取扱いにかかおる歳出金を領得したものである。

3 その他

所管 不正行為

郵政省

3

 

職員の不正行為による損害を生じたもの 3件 11百万円

 郵政省で、集金事務等に従事している郵便局の外務員が、その取扱いにかかわる現金を領得したものである。

(意見を表示し又は処置を要求した事項)

 会計検査院法第34条の規定により意見を表示し是正改善の処置を要求した事項が次のとおり12件ある。

総理府(防衛庁)

・護衛艦の定係港における停泊中の給電に関するもの

文部省

・児童生徒急増市町村公立小中学校施設特別整備事業費補助金の交付に関するもの

農林省

・水路トンネル工事の設計積算に関するもの

郵政省

・簡易生命保険の契約締結及び貯蓄奨励手当の支給に関するもの

・郵便貯金の超過契約分にかかわる支給済み貯蓄奨励手当の回収に関するもの

・宿直勤務者等を配置していない特定郵便局の防犯対策に関するもの

建設省

・下水道工事における薬液注入費の積算に関するもの

日本国有鉄道

・排水処理施設の設計に関するもの

・工事用品の準備要求等に関するもの

日本電信電話公社

・マンホールの展開図の整備に関するもの

環境衛生金融公庫

・貸付けの適正化に関するもの

日本道路公団

・高速道路等の照明及び通信設備等工事の設計及び積算に関するもの

会計検査院法第36条の規定により改善の意見を表示したものが次のとおりある。

建設省

・多目的ダム建設事業の負担金の割合に関するもの

 以上の不当事項及び意見を表示し又は処置を要求した事項のほか、検査の結果、本院の注意により、当局において是正又は改善の処置を講じたものが次のとおり15件ある。

総理府(科学技術庁)

・放射線医学総合研究所における受託研究の取扱いに関するもの

法務省

・船舶所有権保存登記の登録免許税に関するもの

文部省

・校舎等新営工事における鉄筋加工組立て費等の積算に関するもの

・財団法人日本武道館の経理に関するもの

農林省

・飼料用小麦から生産するふすまの歩留りに関するもの

運輸省

・函塊、方塊製作等工事における鋼製型わく損料の積算に関するもの

建設省

・排水ポンプ等機械設備工事の予定価格の積算に関するもの

日本専売公社

・鉄骨工事における工場塗装費の積算に関するもの

日本国有鉄道

・急行形食堂付随車の運用に関するもの

・新幹線の変電所等新設工事における土工費の積算に関するもの

・橋りょう防音工事における工場加工費等の積算に関するもの

日本電信電話公社

・とう道築造工事における裏込め注入費の積算に関するもの

日本住宅公団

・PC工法による住宅建築工事におけるPC版のコンクリート数量の算定に関するもの

・建築工事における溶接費の積算に関するもの

地域振興整備公団

・土地等造成工事における準硬岩切り取り費等の積算に関するもの