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  • 昭和49年度|
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船員保険保険料の徴収に当たり徴収額が不足していたもの


(11)  船員保険保険料の徴収に当たり徴収額が不足していたもの

会計名及び科目 船員保険特別会計 (款)保険収入 (項)保険料収入
部局等の名称

千葉県ほか10都県、八戸ほか6社会保険事務所

保険料納付義務者 173船舶所有者

 上記の173船舶所有者から保険料を徴収するに当たって、調査が十分でなかったため、91,829,881円が徴収不足になっていた。これらは、本院の注意により、すべて徴収決定された。
 これは、千葉県ほか10都県及び八戸ほか7社会保険事務所管内の6,482船舶所有者のうち8.8%に当たる573船舶所有者について本院が調査した結果である。
 これを都県ごとに集計して掲げると、別表 のとおりである。

(説明)
 この保険料は、船員保険が適用される船舶所有者から提出された届け書に記載された報酬月額に基づいて標準報酬月額を決定し、これに保険料率を乗じた額を徴収することになっている。
 しかして、保険料徴収の適否について検査したところ、千葉県ほか10都県及び八戸ほか6社会保険事務所では、船舶所有者からの届け書の記載が誤っていたものなどに対して調査が十分でなかったため、本院が調査した562船舶所有者のうち173船舶所有者分91,829,881円が徴収不足になっていた。

(別表)

都県名 本院が調査した船舶所有者数 徴収不足があった船舶所有者数 徴収不足額
青森県 25 8 千円
1,190
岩手県 44 4 805
千葉県 60 27 5,346
東京都 35 11 3,433
静岡県 40 2 369
兵庫県 26 12 3,650
和歌山県 31 17 4,013
広島県 19 2 451
山口県 60 15 8,995
愛媛県 86 35 38,933
高知県 15 9 8,664
福岡県 28 8 3,481
長崎県 39 9 9,281
熊本県 13 5 1,067
鹿児島県 41 9 2,144
 計 562 173 91,829

 備考 青森県の分は八戸社会保険事務所、岩手県の分は宮古社会保険事務所、山口県の分は保険課及び下関社会保険事務所、愛媛県の分は松山、今治、宇和島の各社会保険事務所、長崎県の分は長崎社会保険事務所所掌のものである。