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  • 昭和49年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 所管別の事項|
  • 第9 郵政省|
  • 昭和48年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況

郵便振替口座計算用会計機(甲)の保守料金の算定について


 郵便振替口座計算用会計機(甲)の保守料金の算定について

 (昭和48年度決算検査報告参照)

 各地方貯金局が請負により実施している郵便振替口座計算用会計機(甲)の保守作業において、定期点検料の算定内容が適切でないと認められる点が見受けられ、作業の実態を調査検討の上必要な作業内容を明確にし、各地方貯金局が適正な保守料金で契約を締結できるような処置を講ずる要があると認められたので、昭和49年12月に是正改善の処置を要求した。
 これに対し、郵政省では、保守作業の実態を調査して定期点検作業項目を明確にするとともに、同月に各地方貯金局に対して通達を発し、契約を改定して実情に即した保守料金とするよう指示した。そして、各地方貯金局では、この指示を受けて、料金算定の基礎となる作業所要時間等を実情に適合したものとするよう仕様を改め、これに基づいて、50年1月までの間に保守料金を改定する処置を講じた。