ページトップ
  • 昭和50年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 所管別の事項|
  • 第3 文部省|
  • 不当事項|
  • 補助金

補助事業の実施及ひ経理か不当と認められるもの


(2)−(9) 補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)文部本省 (項)学校給食費 (項)公立文教施設整備費
部局等の名称 京都府ほか6都府県
補助の根拠 学校給食法(昭和29年法律第160号)、義務教育諸学校施設費国庫負担法
(昭和33年法律第81号)等
事業主体 市7、町1計8事業主体
補助事業 京都市立醍醐西小学校北分校学校給食施設整備等8事業
上記に対する国庫補助金交付額の合計 290,372,000円

 上記の8補助事業において、補助の対象とは認められないものを含めて事業を実施したり、工事の施工が著しく不良となっていたり、事業費を過大に精算したりなどしていて、国庫補助金150,575,000円が不当と認められる。
 これを科目別、都府県別に掲げると、次表のとおりである。

都府県名 補助事業 事業主体 事業費 左に対する国庫補助金 不当と認めた事業費 不当と認めた国庫補助金 摘要
千円 千円 千円 千円
(学校給食費)

(2)

京都府

醍醐西小学校北分校給食施設整備

京都市

13,838

6,919

1,628

814

補助の対象外
(3) 奈良県 河合第二小中学校給食設備整備 河合町 6,720 3,360 1,280 640 事業費の積算過大
(公立文教施設整備費)
(4) 東京都 町田第三小学校学校用地買収 町田市 36,871 5,986 14,110 2,291 補助の対象外
 この事業は、児童急増対策として教室不足の解消を図るため学校用地2,276m2 を買収したとしているが、このうち871m2 は従前からの借用地を買収したもので教室不足の解消を図るためのものではないから、本件補助の対象とならないものである。
(5) 神奈川県 中川小学校学校用地買収 横浜市 106,248 17,257 15,874 2,195 事業費の精算過大
 この事業は、学校用地7,469m2 を買収したもので、買収に要した費用を1m2 当たり13,400円として補助事業費を精算していた。しかし、この費用は、この用地と併せて買収した高価な補助対象外の道路用地の価格を含めた平均単価で算出したものであつて、実際に要した学校用地の買収費用は1m2 当たり12,100円である。
(6) 愛知県 草井小学校校舎増築 江南市 53,689 35,792 13,544 9,029 補助の対象外
 この事業は、校舎662m2 を増築したものであるが、このうち167m2 は、別途防衛施設庁が実施している騒音防止対策補助事業の対象として改築するため取り壊した校舎面積の一部であつて、本件補助の対象とならないものである。
(7) 京都府 古川小学校校舎新築 城陽市 196,705 131,136 196,705 131,136 校舎建築工事の施工不良
 この事業は、同市が地元の財団法人山城学校建設公社に48年6月に依頼して先行取得させた鉄筋コンクリート造り校舎2,509m2 を50年度に買収したものである。しかして、校舎の建設業務はすべて同市が同公社の委託を受けて施行することとし、同市においては、建築確認を受けた設計図書のとおり施工されたこととして処理していた。しかし、実際は、上記の設計図書と設計内容の相違する設計図によって施工されており、当初の設計図では柱及びはりの鉄筋は総量230tを配筋することになっていたのに155t程度を配筋することになっていたり、耐震壁及び床版の配筋間隔が疎大になっていたりしているなど施工が不良であったため構造各部の強度が著しく低いものになっていた。このため、はり及び床版にたわみを生じたり、はり、耐震壁及び床版のコンクリートに深いき裂が多数生じたりしている状況である。
(8) 大阪府 鶴山台北小学校校舎増築 和泉市 92,007 61,338 879 586 事業費の精算過大
(9) 福岡県 老司小学校校舎増築 福岡市 42,877 28,584 5,826 3,884 補助の対象外
 この事業は、校舎530m2 を増築したものであるが、このうち72m2 は、建築後10年程度経過しただけの十分使用に耐える校舎を取り壊した面積を教室不足面積に加えたため算出されたものであつて、本件補助の対象とならないものである。
 計 548,955 290,372 249,846 150,575