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  • 昭和50年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 所管別の事項|
  • 第4 厚生省|
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  • 補助金

保育所設置費補助金の経理が不当と認められるもの


(12)−(19) 保育所措置費補助金の経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)厚生本省 (項)児童保護費
部局等の名称 千葉ほか4県
補助の根拠 児童福祉法(昭和22年法律第164号)
事業主体 市原市ほか7市町
補助の対象 市町の長が保育所に入所させ保育している児童の保護のため支弁した費用
上記に対する国庫補助金交付額の合計 1,084,615,640円

 上記の8事業主体において、補助の対象額を過大に精算していて、国庫補助金18,067,120円が不当と認められる。
 これは、117事業主体に交付した国庫補助金22,953,132,492円について検査した結果である。
 これを県別に掲げると、別表 のとおりである。

(説明)

 この補助金は、児童福祉法に基づき、市町村長が保育を要する児童を保育所に入所させた場合に都道府県又は市町村に交付されるもので、その額は次のような方法で算定されることになっている。

この補助金は、児童福祉法に基づき、市町村長が保育を要する児童を保育所に入所させた場合に都道府県又は市町村に交付されるもので、その額は次のような方法で算定されることになっている。

 しかして、前記の8事業主体においては、補助対象額の算定に当たり、徴収金について児童の保護者等の前年分の所得税課税額を基準とすることとなっているのに、誤って前々年分の課税額を基準としたなどのため、補助対象額の精算が過大になっていた。

(別表)

県名 事業主体 補助対象額 左に対する国庫補助金 不当と認めた補助対象額 不当と認めた国庫補助金

(12)

千葉県

市原市
千円
107,874
千円
86,299
千円
4,032
千円
3,226
(13)  同 鎌ケ谷市 35,947 28,758 6,035 4,828
(14) 新潟県 三条市 156,568 125,254 835 668
(15)  同 上越市 200,580 160,464 5,663 4,530
(16) 三重県 松阪市 164,049 131,239 1,452 1,162
(17)  同 明和町 21,705 17,364 807 646
(18) 広島県 呉市 405,952 324,762 1,238 990
(19) 大分県 別府市 263,090 210,472 2,517 2,014
1,355,769 1,084,615 22,583 18,067