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土地の貸付料改定に関する処置が適切でなかったため、徴収額が低額となってしヽたもの


(53) 土地の貸付料改定に関する処置が適切でなかったため、徴収額が低額となっていたもの

会計名及び科目 自作農創設特別措置特別会計 (款)自作農創設特別措置収入
 (項)農地等貸付収入
部局等の名称 関東農政局
貸付物件の概要 東村山市富士見町所在の開拓財産27,398m2
貸付先 学校法人日本体育会
貸付料徴収額 年額1,168,693円
昭和45年度から50年度までの合計7,012,158円

 上記の土地の貸付けについて貸付料改定に関する処置が適切でなかったため、貸付料の徴収額が10,631,248円低額となっていた。

(説明)

 この土地は、昭和39年以降上記学校法人が経営する日体桜華女子高等学校の用地として貸し付けているものであるが、その貸付料については、45年1月に固定資産税課税標準価格の評価替えがあったのに伴い従前の年額1,168,693円(学校用地であるため国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第3条の規定に基づき5割を減額したもの)を45年度以降改定すべきであったのに、借受け者や歳入徴収官に対する貸付料改定に関する処置が適切でなかったため、45年度以降も毎年度引き続き従前どおりの年額1,168,693円を徴収していた。

 いま、本件貸付土地について、貸付土地の近傍類似地(宅地)の45年度固定資産税課税標準価格1m2 当たり6,050円を基とし従来どおり減額の措置を講じて貸付料額を修正計算すると、貸付料年額は45年度1,753,039円、46年度2,629,559円、47年度以降3,315,202円、45年度から50年度までの貸付料合計は17,643,406円となり、これに比べて前記の徴収額合計は10,631,248円低額となっていると認められる。