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  • 昭和50年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 会計事務職員に対する検定

物品管理職員に対する検定


第2 物品管理職員に対する検定

 昭和50年11月から51年10月までの間に、所管庁から物品管理職員の管理する物品の亡失又は損傷についての報告を受理したものは、8,989件1,656,266,771円である。これに繰越し分4件3,010,630円を加え、処理を要するものは8,993件1,659,277,401円であり、そのうち上記の期間内に処理をしたものは8,980件1,639,266,205円である。

 処理を要するもの及び処理をしたものの所管別内訳は次表のとおりである。

処理を要するもの及び処理をしたものの所管別内訳は次表のとおりである。

 処理をしたものは、物品管理職員が物品の管理行為について善良な管理者の注意を怠ったことによるものでないと認めたもの2,783件1,576,150,790円、郵政省の切手類管理職員の管理する切手類が損傷したもので切手類管理職員の故意又は重大な過失によるものでないと認めたもの4,259件50,710円、物品管理職員の管理する物品が亡失し又は損傷したことによって生じた損害の全額が既に補てんされているもの1,937件63,054,475円などである。

 なお、総理府及び農林省の金額が多いのは、総理府では防衛庁において訓練中に物品を亡失し又は損傷したことによるものであり、農林省ではかび汚染により多量の食糧を損傷したことによるものである。