ページトップ
  • 昭和50年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
  • 第2節 政府関係機関その他の団体別の事項|
  • 第17 日本道路公団|
  • 不当事項|
  • 工事

現場打ち鉄筋コンクリートぐい工の既済部分に対する代価の支払に当たり、施工されていない部分を支払対象に含めたため、支払額が過大となっているもの


(78) 現場打ち鉄筋コンクリートぐい工の既済部分に対する代価の支払に当たり、施工されていない部分を支払対象に含めたため、支払額が過大となっているもの

部局等の名称 日本道路公団東京第二建設局
工事名 中央高速道路笹子工事
工事の概要 中央自動車道建設のため盛土、土留め擁壁及びその基礎工として現場打ち鉄筋コンクリートぐい等を施工する工事
工事費 4,318,351,811円(当初契約額2,430,000,000円)
請負人 三井建設株式会社・鉄建建設株式会社中央高速道路笹子工事共同企業体
契約 昭和48年3月指名競争契約
検査
(既済部分の確認)
昭和48年11月〜51年3月16回
既済部分に対する代価の支払 昭和48年8月〜51年4月18回
(50年度までの支払額3,233,777,000円)

 この工事の既済部分に対する代価の支払に当たって、検査が適切でなかったため、ベノト工法(注) による現場打ち鉄筋コンクリートぐい(以下「ベノトぐい」という。)の施工長が設計どおり施工されていないのに設計どおり施工されたものとして過大に支払われたものが23,017,500円あった。

(説明)

 この工事は、工期を昭和51年12月までとして施工しているもので、50年度末までの既済部分を3,535,977,249円とし、50年度までに3,233,777,000円が支払われている。そして、上記の部分払い額のうち、土留め擁壁の基礎工として施工するベノトぐい径1.5m148本に対する280,368,000円についてみると、設計図書等で示したとおりくい長8mから18m延べ1,888mを施工したこととして既済部分確認の検査を完了し、50年8月及び10月に出来高計算額311,520,000円の10分の9相当額として支払われたものである。

 しかして、上記のベノトぐいについては、地質調査の結果を基にして支持層を想定するなどし、その設計くい長を決定していた。しかるに、実地に調査したところ、支持層が想定した位置より浅いところにあったことなどのため、ベノトぐい111本は1本当たり平均1.4m程度、総計155m設計長より短く施工して、所定の支持力が得られている状況であるのに、設計どおり施工されたとして、その設計工事費相当額をそのまま既済部分払いの対象とした結果、施工されなかった分の工事費相当額25,575,000円に対する23,017,500円が過大に支払われている。

(注)  ベノト工法参照