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  • 昭和51年度|
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公共事業関係補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


(40) 公共事業関係補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 港湾整備特別会計(港湾整備勘定) (項)港湾事業費
部局等の名称 第一港湾建設局
補助の根拠 港湾法(昭和25年法律第218号)
事業主体 新潟県
補助事業 村上市岩船港改修防波堤(西)ケーソン製作工事
工事費 150,900,000円
上記に対する国庫補助金交付額 60,360,000円

 この補助事業において、ケーソン用型わく費の積算が適切でなかったため、国庫補助金3,570,400円が不当と認められる。

(説明)

 この工事は、防波堤用のケーソンをケーソンヤードで製作したもので、工事費の積算についてみると、型わく損料については、運輸省が定めた昭和50年度歩掛表に、51年度の労務単価を適用して1m2 当たり3,360円としていた。しかし、型わく損料については、51年度歩掛表ではこの種工事の施工の実情に合わせて型わくの支保材を木製から経済的な鋼製に替えるなどして、1m2 当たり2,610円と定められているのであるから、これにより積算すべきであったと認められる。

 いま、上記により工事費を修正計算すると、積算不足となっていた保温養生費等1,694,943円を考慮しても141,973,524円となり、本件工事費はこれに比べて約8,926,000円(国庫補助金相当額3,570,400円)割高となっている。