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  • 昭和51年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 所管別の事項|
  • 第8 郵政省|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為による損害を生じたもの


(43)−(47) 職員の不正行為による損害を生じたもの

会計名 郵政事業特別会計
郵便貯金特別会計
部局等の名称 川崎ほか4郵便局

 上記の5郵便局において、関係職員の不正行為による損害を生じたものが次表のとおり5件69,642,433円(うち昭和52年9月末現在補てんされた額11,596,433円)ある。

部局等の名称 不正行為期間 損害

(43)

関東郵政局管内
 川崎郵便局
年月
50.3から

3,320,000
51.4まで
 本件は、上記部局の貯金課所属出納員郵政事務官吉田某が外務員として郵便貯金の募集及び集金事務に従事中、定額郵便貯金の預入金を受領した際、これを受入れ処理しなかったり、預金者から預け替えを依頼されて定額郵便貯金証書を預かり、これについて払いもどし手続をして現金を受領した際、これを預入金として受入れ処理しなかったりして領得したものである。
 なお、本件損害については、52年9月末までに970,000円が吉田某から返納されている。
(44) 東海郵政局管内
 磐田郵便局
51.6から 13,040,260
51.8まで
 本件は、上記部局の貯金課所属出納員郵政事務官藤原某が外務員として郵便貯金の募集及び集金事務に従事中、預金者から預け替えを依頼されて定額郵便貯金証書を預かり、これについて払いもどし手続をして現金を受領した際、これを預入金として受入れ処理しなかったり、預金者から払いもどしを依頼されて定額郵便貯金証書を預かり、これについて払いもどし手続をして現金を受領した際、これを預金者に交付しなかったりするなどして領得したものである。
 なお、本件損害については、52年9月末までに1,480,260円が藤原某から返納されている。
(45) 近畿郵政局管内
 大阪中央郵便局
49.9から 4,031,739
51.11まで
 本件は、上記部局の貯金課所属出納員郵政事務官大地某が外務員として郵便貯金の募集及び集金事務に従事中、預金者から預かり中の定額郵便貯金証書により、郵便貯金貸付申込書兼借用証書等を偽造のうえ貸付金を受領したり、当該貯金証書について受領証を偽造のうえ払いもどし金を受領するなどして領得したものである。
 なお、本件損害については、52年9月末までに323,485円が大地某から返納されている。
(46) 九州郵政局管内
 久留米郵便局
48.10から 44,800,434
51.11まで
 本件は、上記部局の貯金課所属出納員郵政事務官豊福某が外務員として郵便貯金の募集及び集金事務に従事中、預金者から預け替えを依頼されて定額郵便貯金証書を預かり、これについて払いもどし手続をして現金を受領した際、これを預入金として受入れ処理しなかったり、預金者から預かり中の定額郵便貯金証書について受領証を偽造のうえ払いもどし金を受領するなどして領得したものである。
 なお、本件損害については、52年9月末までに5,770,434円が豊福某から返納されている。
(47)
 門司郵便局
51.1から 4,450,000
51.9まで
 本件は、上記部局の保険課所属出納員郵政事務官三国某が外務員として簡易生命保険の募集及び集金事務に従事中、預金者から預け入れを依頼された定額郵便貯金の預入金を受領した際、これを預け入れ処理しないで領得したものである。
 なお、本件損害については、52年9月末までに3,052,254円が三国某から返納されている。
69,642,433