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  • 昭和51年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第5節 所管別の事項|
  • 第8 郵政省|
  • 昭和50年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況

簡易生命保険契約の適正化等について


(1) 簡易生命保険契約の適正化等について

(昭和50年度決算検査報告参照)

 簡易生命保険契約の締結に当たり、募集を行った郵便局の職員が被保険者の健康に関して面接観査を怠ったり、告知された事項を保険契約申込書に記入しなかったりしたなど不適切な処理が行われていたため、保険事故の発生に際して告知義務違反を理由に保険契約を解除することができなくなった事例が多数見受けられ、また、このような不適切な募集行為をした職員に対しても貯蓄奨励手当が支払われたままとなっていたので、保険契約の適正を期するため、募集事務の処理及び審査の体制を整備するほか、職員に対して適切な研修、指導を行い、また、不適切な募集行為にかかわる支給済みの貯蓄奨励手当についてはこれを返納させることとするなどの処置を講ずる要があると認め、昭和51年11月に是正改善の処置を要求した。

 これに対し、郵政省では、52年9月から保険契約申込書を受理する際、保険契約者に告知事項等を記入した質問表の写しを交付することにより告知義務の履行についての責任の所在を明らかにするとともに、その質問表の控えを郵便局に置いて必要の都度審査を行うこととしたほか、職員に対し研修、職場訓練を通じて教育指導を行うこととした。また、不適切な募集行為があった場合の貯蓄奨励手当の返納については、52年11月1日以降効力が発生した保険契約から実施することとした。