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  • 昭和51年度|
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用品荷役作業料金の支払に当たり、物品の棚入れ、棚出し作業回数の計算が適切でなかったため、支払額が過大となったもの


(64) 用品荷役作業料金の支払に当たり、物品の棚入れ、棚出し作業回数の計算が適切でなかったため、支払額が過大となったもの

科目 (損益勘定) (項)保守費
部局等の名称 九州総局小倉工場
役務の概要 工場構内において、車両修繕等に必要な物品の棚入れ、棚出しなどを行う荷役作業
年間支払額 85,307,450円(うち棚入れ、棚出し作業料金相当額54,479,102円)
契約の相手方 九鉄用品事業株式会社
契約 昭和51年4月 随意契約
支払 昭和51年6月〜52年4月

 この作業料金の支払に当たって、一部物品の棚入れ、棚出し作業回数の計算が適切でなかったため6,982,970円が過大に支払われていると認められる。

(説明)

 この作業は、工場構内の用品倉庫等において物品の棚入れ、棚出しなどの作業を行うもので、契約単価の算定に当たっては、本社制定の「工作関係車両工事等作業予定価格積算要領」で定めた歩掛かりを適用して積算し、物品の棚入れ、棚出し1回当たり単価をそれぞれ20kg以下と20kgを超えるものとに分け、20kg以下を27円80、20kgを超えるものは40kgまでを55円60として契約している。

 しかして、上記20kg以下の棚入れ、棚出し(昭和51年度支払額40,699,978円)の支払の基礎となる作業回数を調査したところ、一部の物品を除き、棚入れ、棚出しに当たって発行される伝票に記入された1品形(1包装)のもの1個を取り扱うごとに1回と計算しており、例えば、1伝票で棚出しを指示された1個当たり0.1kgの部品10個計1kgを同時に同じ箇所から棚出しする場合であっても、作業回数が10回になるとして、10回分の棚出し料金を支払っていた。

 しかし、1個当たりの量目が比較的軽量で、実際の取扱いにおいて1回当たり多くの個数を同時に取り扱うような部品類については、20kgまでを1回と考えるべきであって、上記の支払は著しく過大になっていて適切とは認められない。現に、当工場における一部の物品について、また、他工場においても、20kgまでは個数にかかわらず1回として取り扱う方法で取扱回数を計算し、対価を支払っている。

 いま、仮に上記の適正と認められる回数の計算により、取扱回数が多い重量10kg以下の物品について、修正計算すると当局の計算によっても、棚入れ458,207回は374,502回、棚出し1,005,821回は838,340回、作業料金は33,717,008円となり、本件作業料金は6,982,970円が過大に支払われたものと認められる。