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  • 昭和51年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
  • 第2節 政府関係機関その他の団体別の事項|
  • 第13 年金福祉事業団|
  • 昭和50年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況

貸付けの適正化について


 貸付けの適正化について

(昭和50年度決算検査報告参照)

 受託金融機関が行った貸付けにおいて、受託金融機関が貸付け後資金使途の確認を十分行っていないなどのため、貸付対象事業の一部が実施されていなかったり、貸付対象事業費より低額で事業が実施されていたりなどして貸付額が過大になっている事例や貸付金により取得した施設の全部又は一部が貸付けの対象とならない施設に転用されていたりしている事例が見受けられたので、資金使途の確認に関する規定を整備し、受託金融機関に対する指導を十分行うほか、受託金融機関及び貸付先に対して適時適切な監査を行い、貸付けの適正を期する要があると認め、昭和51年11月に是正改善の処置を要求した。

 これに対し、年金福祉事業団では、52年7月に受託金融機関事務取扱要領を改正して資金使途の確認に関する規定を定めるとともに、51年9月以降の受託金融機関との事務打合せ会において、委託業務の適正な執行及び事故の未然防止等について指導した。また、52年度における同事業団の受託金融機関及び貸付先に対する監査は、前年度に比べてそれぞれ約38%及び75%の増加となっている。

 なお、処置要求において指摘した具体的事例については、すべて是正の処置が執られている。