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  • 昭和52年度|
  • 第3章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第2節 団体別の検査結果|
  • 第2 日本国有鉄道|
  • 昭和51年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況

日本鉄道建設公団が日本国有鉄道に有償で貸し付けている鉄道施設のうち不用となっている用地について


(2) 日本鉄道建設公団が日本国有鉄道に有償で貸し付けている鉄道施設のうち不用となっている用地について

(昭和51年度決算検査報告参照)

 日本鉄道建設公団(以下「公団」という。)が日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)に有償で貸し付けている武蔵野、根岸両線の鉄道用地のうち、国鉄において直接に事業の用に供していないうえ、利用計画のない土地(以下「不用地」という。)について、その処分を公団又は国鉄のいずれが実施するか明確となっていないため、未処理のままとなっており、このことはひいて国鉄では不必要な借料及び管理費等の負担となり、また、公団では借入金の金利負担の軽減が図られない結果となっているので、両者協議して処分の実施主体を明確にするなどして不用地の処分の促進を図るとともに、今後の貸借においては、このような不用地を貸借の対象から除外するようにし、公団においてこれを適切に処理する要があると認め、昭和52年11月に是正改善の処置を要求した。
 これに対し、国鉄と公団では、協議のうえ53年3月に国鉄が公団から借り受けている用地の売却に関する協定を締結するなどして不用地の処分は公団が行うこととして処分の促進を図り、また、今後の貸借においては、原則として不用地を含めないことにした。