ページトップ
  • 昭和52年度|
  • 第4章 会計事務職員に対する検定

国の物品管理職員に対する検定


第2節 国の物品管理職員に対する検定

(概況)

 昭和52年11月から53年10月までの間に、所管庁から物品管理職員の管理する物品の亡失又は損傷についての報告を受理したものは10,131件1,981,695,105円である。これに繰越し分9件29,904,482円を加え、処理を要するものは10,140件2,011,599,587円であり、そのうち上記の期間内に処理をしたものは10,138件2,007,598,949円である。
 処理を要するもの及び処理をしたものの所管別内訳は次表のとおりである。

国の物品管理職員に対する検定の図1

 処理をしたもののうち、物品管理職員に弁償責任がないと検定したものは1件81,400円である。その他の10,137件2,007,517,549円は、物品管理職員が物品の管理行為について善良な管理者の注意を怠ったことによるものでないと認めたもの2,638件1,941,780,210円、郵政省の切手類管理職員の管理する切手類が損傷したもので切手類管理職員の故意又は重大な過失によるものでないと認めたもの6,067件94,498円、物品管理職員の管理する物品が亡失し又は損傷したことによって生じた損害の全額が既に補てんされているものなど1,432件65,642,841円である。
 なお、総理府及び農林水産省の金額が多いのは、総理府では防衛庁において訓練中に物品を亡失し又は損傷したことによるものであり、農林水産省ではかび汚染により多量の食糧を損傷したことによるものである。

(検定したものの説明)

 弁償責任がないと検定したものは郵政省の1件81,400円である。これは、物品管理職員が事務繁忙のため、その管理するダンボール箱入りのオートスライド映写機1台を物品庫に格納しないで事務室に置いたまま退局し亡失したものであって、物品管理職員に重大な過失はなかったと認めたものである。