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  • 昭和53年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第5 文部省|
  • 不当事項|
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


(14)−(17) 補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)文部本省 (項)学校給食費
(項)公立文教施設整備費
部局等の名称 群馬県、埼玉県、東京都、山梨県
補助の根拠 学校給食法(昭和29年法律第160号)
義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和33年法律第81号)等
事業主体 特別区1 市1 町2 計4事業主体
補助事業 群馬県邑楽郡邑楽町立中野小学校校舎増築等6事業
上記に対する国庫補助金交付額の合計 550,585,000円

 上記の6補助事業において、補助の対象とは認められないものを補助事業に含めていたり、入札処置が不適正なため補助対象事業費が過大となっていたりなどしていて、国庫補助金30,017,000円が過大に交付された結果となっている。これを都県別に掲げると、次表のとおりである。

都県名 補助事業 事業主体 事業費 左に対する国庫補助金 不当と認めた事業費 不当と認めた国庫補助金 摘要

(14)

群馬県

中野小学校校舎増築

邑楽郡邑楽町
千円
88,322
千円
58,881
千円
2,982
千円
1,988

補助の対象外
 この事業は、昭和52、53年度事業として、同校の所在地が児童急増地域にあることから55年度における予定学級数に応ずる校舎の不足面積886m2 を増築したものであるが、事業費のうちに実験台等の経費2,982,000円を含めていた。
 しかし、この種備品等は補助の対象とはならないものである。
(15) 埼玉県 新開小学校用地買収 新座市 912,609 195,516 2,906 623 事業費の精算過大
 この事業は、財団法人新座市土地開発公社から学校用地14,532m2 を昭和52年3月に買収したもので、これに対して、51、52、53年度の3年間に分けて補助金を交付している。
 しかして、この事業費のうちには買収資金に充てた借入金の利子支払額として98,342,688円を含めているが、その計算を誤ったため3,349,791円過大となっており、これを除外して事業費を再計算すると909,703,000円となる。
(16) 東京都 豊溪小学校ほか1小学校の校舎増築 練馬区 399,821 199,909 32,545 16,272 補助の対象外
 この事業は、昭和53年度事業として、豊溪及び谷原両小学校から54年に分離新設される北原小学校の校舎を新築したもので、上記両校の学級数に応ずる校舎の不足面積1,776m2 に分離新設に伴って特に認められる面積2,499m2 を加えた4,275m2 に1m2 当たりの補助単価を乗じて算出した額を事業費としている。
 しかして、上記4,275m2 は補助金交付申請時の53年7月に想定した北原小学校の通学区域で算定した児童数に基づく学級数21学級に応ずる面積であるが、同年9月、正式に決定された同小学校の通学区域で算定した児童数に基づく学級数は17学級であり、これに応ずる面積は3,927m2 であるのに変更申請も行わずそのまま補助金の交付を受けたものである。
 したがって、過大な面積348m2 に対する事業費相当額は補助の対象から除外すべきであると認められる。
(17) 山梨県 牧丘第三小学校の危険校舎改築及び給食施設整備 東山梨郡牧丘町 140,579
7,328

93,719
2,560

17,005
11,134
入札の処置不適正
 この両事業は、昭和52年度事業として、危険な校舎1,459m2 の改築及び給食施設等83m2 の整備を行うものである。
 しかして、校舎等建築工事の発注に当たり、補助対象外のものを含めて指名競争入札に付したが、最低の145,850,000円で入札した者がいたにもかかわらず、予定価格の範囲内で予定価格に最も近い価格178,700,000円で入札した者と契約を締結していて、その処置が適正を欠いている。
 いま、仮に最低入札者と契約していたとすれば、その後の設計変更を考慮しても本件契約額は144,091,000円となり、これに基づいて本件補助対象事業費をそれぞれ再計算すると危険な校舎の改築事業は124,213,000円、給食施設等の整備事業は6,689,000円となる。
1,548,659 550,585 55,438 30,017