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  • 昭和53年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
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  • 保険

雇用保険の雇用調整給付金の支給が適正でなかったもの


(113) 雇用保険の雇用調整給付金の支給が適正でなかったもの

会計名及び科目 労働保険特別会計(雇用勘定) (項)雇用改善等事業費(昭和52年度)
(項)雇用安定等事業費(昭和53年度)
部局等の名称 北海道ほか12都県(支払庁)
釧路公共職業安定所ほか17箇所(支給決定庁)
事業主 20事業主
雇用調整給付金の支給額の合計 148,580,044円

 上記の20事業所の事業主に雇用調整給付金148,580,044円を支給しているが、支給に当たって、調査が十分でなかったため、27,397,883円が不適正に支給されていた。これらについては、本院の注意により、すべて返還の処置が執られた。これを都道県ごとに集計して掲げると、別表 のとおりである。
 これは、北海道ほか30都府県において280事業所の事業主に対して支給した雇用調整給付金1,594,067,365円について本院が調査した結果である。

(説明)
 雇用調整給付金は、雇用保険(前掲「雇用保険の失業給付金の支給が適正でなかったもの」の説明参照 )のうち雇用安定事業の一環として失業の予防を図るため支給するもので、景気の変動等経済上の理由により、労働大臣が指定する業種の事業主が労働大臣が定める期間内にその事業活動を縮小して一定規模以上の休業を余儀なくされ労働者に休業手当を支払った場合に、国がその休業手当の一部を助成するものである。そして、雇用調整給付金を支給するに当たっては、事業主から、休業実施日、休業対象被保険者、休業手当の額等休業の実績を記載した申請書を提出させ、支給要件に適合しているかどうかを各都道府県知事の指揮監督の下に各公共職業安定所が審査して支給決定をし、これに基づいて各都道府県の雇用保険主管課長が支給することになっている。
 しかして、雇用調整給付金の支給の適否について検査したところ、前記の31都道府県のうち北海道ほか12都県では、事業主が、就業規則等により従来休日としていた日を、支給要件を満たすため労使間協定等により取り消し又は他の日に振り替えて労働日としたうえ、この日を支給対象の休業日としたり、休電日の休業は経済上の理由に基づく休業とは認められないのに、これを支給の対象にしたりなどしていて、雇用調整給付金の支給要件を欠いているものがあったのに、これに対する審査が十分でなかったため、本院が調査した156事業主に対する支給額のうち、20事業主分148,580,044円について27,397,883円が不適正に支給されていた。

(別表)

都道県別 本院が調査した事業主数 不適正受給事業主数 左の事業主に支給した雇用調整給付金 左のうち不適正雇用調整給付金
北海道 25 2 千円
9,166
千円
341
宮城県 8 2 43,598 450
千葉県 3 1 391 391
東京都 19 2 2,524 1,295
山梨県 4 2 46,212 1,927
長野県 11 1 2,162 1,148
岐阜県 13 1 1,574 713
兵庫県 20 2 8,157 629
岡山県 13 2 11,925 7,463
広島県 18 2 7,171 225
山口県 5 1 12,281 12,281
徳島県 13 1 1,664 235
佐賀県 4 1 1,750 294
 計 156 20 148,580 27,397