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  • 昭和54年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第6 厚生省|
  • 不当事項|
  • 補助金

保健衛生関係補助金の経理が不当と認められるもの


(16)−(22) 保健衛生関係補助金の経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)厚生本省 (項)保健衛生諸費
部局等の名称 秋田県ほか4県
事業主体 岡山県ほか3県、1市、1一部事務組合、計6事業主体
補助事業

都道府県等が、がん集団検診車等によって行う胃がん、子宮がんの集団検診事業、へき地巡回診療車等によって行う巡回診療事業及び市町村等が設置する休日夜間急患センターの運営事業

上記に対する国庫補助金交付額の合計 昭和53年度 44,854,000円

 上記の6事業主体において、補助の対象事業費を過大に精算していて、国庫補助金13,097,000円が不当と認められる。これを県別に掲げると別表 のとおりである。

(説明)

 この補助金は、住民の健康を守るため疾病の予防と医療の確保の一環として、都道府県等が国庫補助金の交付を受けて整備したがん集団検診車等によって行う胃がん、子宮がんの集団検診事業(以下「がん予防対策事業」という。)、へき地巡回診療車等によって行う巡回診療事業(以下「へき地医療対策事業」という。)及び市町村等が設置する休日夜間急患センターの運営事業に都道府県が補助する事業(以下「救急医療対策事業」という。)について都道府県に対し当該事業の運営に要する費用を補助するものである。

 そして、この交付額は、がん予防対策事業及び救急医療対策事業にあっては基準額(注) と補助の対象となる人件費、委託費等の経費(以下「対象経費」という。)の実支出額と総事業費から検診料等の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない方の額に3分の1を乗じた額、また、へき地医療対策事業にあっては基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額から診療収入額を控除した額と総事業費から診療収入等の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に2分の1を乗じた額となっている。
 しかして、前記6事業主体においては、補助対象事業費の精算に当たり、診療収入額があるのに計上しなかったり、検診料等の収入額を実際の収入額より過少に計上したり、基準額を過大な検診日数により算出したり、対象経費は事業主体が支出した額とすべきであるのに委託先の事業費を適用したりしたため、補助対象事業費の精算が過大となっていた。

(注)  基準額 保健衛生関係補助事業について、事業を実施するために必要な基準的経費の額を定めたもので、その額を次のとおりとしている。
 がん予防対策事業においては、検診車による集団検診実日数に、胃がんについては41,000円を乗じて得た額、子宮がんについては54,000円を乗じて得た額と子宮がん検診医療機関における受診人員に540円を乗じて得た額の合計額
 へき地医療対策事業においては、巡回診療を実施した日数に33,000円を乗じて得た額
 救急医療対策事業においては、診療日数に休日については28,700円、夜間については終夜の場合61,000円、その他の場合46,600円をそれぞれ乗じて得た額の合計額

(別表)

県名 事業主体 補助対象事業費 左に対する国庫補助金 不当と認めた補助対象事業費 不当と認めた国庫補助金 摘要
千円 千円 千円 千円
 (がん予防対策事業)
(16) 岡山県 岡山県 44,150 14,716 13,401 4,466 検診料収入額を過少に計上したものなど
(17) 大分県 大分県 29,800 9,933 2,378 792 基準額を過大に計上したもの
 (へき地医療対策事業)
(18) 岡山県 岡山県 4,260 2,310 3,367 1,684 診療収入額を計上しなかったもの
(19) 高知県 高知県 13,860 6,930 2,564 1,283
(20) 長崎県 長崎県 2,475 1,237 2,475 1,237
 (救急医療対策事業)
(21) 秋田県 湯沢市 4,969 1,656 1,863 621 診療収入額を過少に計上したものなど
(22) 大分県 竹田・直入環境衛生組合 24,216 8,072 9,042 3,014 対象経費の適用を誤ったもの
123,730 44,854 35,092 13,097