ページトップ
  • 昭和54年度|
  • 第3章 会計事務職員に対する検定

国の現金出納職員に対する検定


第1節 国の現金出納職員に対する検定

(概況) 昭和54年11月から55年10月までの間に、所管庁から現金出納職員の現金亡失についての報告を受理したものは996件184,821,793円である。これに繰越し分109件7,113,734円を加え、処理を要するものは1,105件191,935,527円であり、そのうち上記の期間内に処理をしたものは406件181,387,638円である。
 処理を要するもの及び処理をしたものの所管別内訳は次表のとおりである。

国の現金出納職員に対する検定の図1


 処理をしたもののうち、現金出納職員に弁償責任がないと検定したものは25件18,590,430円である。その他の381件16,797,208円は、現金出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額が既に補てんされているもの371件96,244,415円、現金出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額について国と現金出納職員との間に裁判上の和解が成立しているものなど10件66,552,793円である。

(検定したものの説明)

 弁償責任がないと検定したものは、郵政省の25件18,590,430円である。 これらは、凶器を所持した賊に脅迫され保管していた現金を強取されたもの及び金庫が破壊され保管していた現金を窃取されたもので、いずれも現金出納職員として善良な管理者の注意を怠ったことによるものでないと認めたものである。