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  • 昭和55年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第4 文部省|
  • 本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

下水道使用料等の支払について


 下水道使用料等の支払について

 京都大学では、吉田地区構内に所在する事務局及び各学部等の施設で昭和55年度中に使用した水2,860,721m3 (京都市の上水195,687m3 、構内の井戸水2,665,034m3 )に係る経費として水道料、下水道使用料、揚水のための電力料等242,667,201円を要しているが、その支払内容について検査したところ、次のとおり、適切でないと認められる点が見受けられた。
 すなわち、上記の水の使用量のうち約430,000m3 は214箇所の水洗施設に使用しており、そして、その水洗施設は一定の時間が経過するごとに水が自動的に流れるハイタンク方式になっているが節水装置を設けていないため、使用しない時間帯においても水が流出し、この結果、この流出水約214,000m3 相当について下水道使用料等が支払われ不経済となっていた。
 しかしながら、上記の流出水を防止するための節水装置を設けることとすれば、一時的に節水装置の費用を要するものの下水道使用料等の経費が年間約1,790万円節減できると認められた。

 上記についての本院の指摘に基づき、京都大学では、56年9月及び10月に工事費2,660万円で節水装置取付工事を発注し、下水道使用料等の経費節減を図ることとした。