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  • 昭和55年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第5 厚生省|
  • 不当事項|
  • 補助金

保健衛生関係補助金の経理が不当と認められるもの


(10)−(16) 保健衛生関係補助金の経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計(組織)厚生本省(項)保健衛生諸費
部局等の名称 福島県ほか3県
事業主体 県2、市1、町1、一部事務組合2、財団法人1、計7事業主体
補助事業 福島県が設置したへき地保健指導所における保健婦の保健指導事業等7事業
上記に対する国庫補助金交付額の合計 昭和54年度67,988,000円
昭和55年度21,145,000円

 上記の7補助事業において、事業費の精算が過大となっていて、国庫補助金19,739,000円が不当と認められる。これを県別に掲げると別表 のとおりである。

(説明)
 この補助金は、住民の健康を守るため疾病の予防と医療の確保の一環として、(1)都道府県が設置する、へき地保健指導所における保健婦の保健指導事業及びへき地中核病院における無医地区への巡回診療等の医療事業、(2)市町村等が設置する、へき地診療所又は休日夜間急患センターの運営事業に都道府県が補助する事業及び農村検診センターにおける成人病検診等の運営事業、(3)民間団体ががん集団検診車によって行う胃がん、子宮がんの集団検診事業に都道府県が補助する事業について都道府県等に対し当該事業の運営に要する費用を補助するものである。そして、その交付額は、各補助事業を実施するために必要な基準的経費の額と、補助の対象となる人件費、委託費等(以下「対象経費」という。)の実支出額と、総事業費から診療収入等の収入額を控除した額などとを比較して、そのうち最も少ない額に3分の2(へき地診療所運営事業)、2分の1(へき地保健指導事業、へき地中核病院運営事業、農村保健対策事業、がん予防対策事業)又は3分の1(休日夜間急患センター運営事業)の補助率を乗じて得た額となっている。
 しかして、前記7事業主体においては、補助対象事業費の精算に当たり、別途の補助事業で実施したものを含めていたり、槽事業費は補助事業に要した経費を計上すべきであるのに補助対象外の経費を含めて計上していたり、対象経費の実支出額は事業主体が支出した額を計上すべきであるのに、事業主体の支出とは関係ない委託先の事業費を計上したり、補助対象外の業務に係る経費を含めて計上したり、実際の支出額より過大な額を計上したり、診療収入額を実際の収入額より過少に計上していたりしたため、補助対象事業費の精算が過大となっていた。

(別表)

県名 事業主体 年度 補助対象事業費 左に対する国庫補助金 不当と認めた補助対象事業費 不当と認めた国庫補助金 摘要
千円 千円 千円 千円
 (へき地保健指導事業)
(10) 福島県 福島県 54 8,672 4,336 3,270 1,636 対象経費の過大計上
 (へき地中核病院運営事業)
(11) 高知県 高知県 54 47,639 23,470 5,388 2,346 補助事業の一部重複
 (へき地診療所運営事業)
(12) 高知県 宿毛市 54 7,992 5,328 4,207 2,806 診療収入額の過少計上など
55 12,956 8,637 3,419 2,280
(13) 高知県 大月町 54 4,424 2,949 1,939 1,293 対象経費の過大計上など
 (休日夜間急患センター運営事業)
(14) 群馬県 伊勢崎佐波広域市町村圏振興整備組合 54 35,355 11,785 7,320 2,440 対象経費の計上誤り
55 37,524 12,508 8,030 2,677
 (農村保健対策事業)
(15) 熊本県 玉名市外四ケ町病院組合 54 10,418 5,180 4,386 2,165 総事業費の過大計上など
 (がん予防対策事業)
(16) 熊本県 財団法人熊本県対がん協会 54 29,880 14,940 4,192 2,096
194,861 89,133 42,155 19,739