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  • 昭和55年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第9 郵政省|
  • 昭和54年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況

第三種郵便物の取扱いについて


 第三種郵便物の取扱いについて

(昭和54年度決算検査報告参照)

 郵政省では、昭和54年度末現在で定期刊行物15,128件を第三種郵便物として認可しているが、そのなかには、第三種郵便物としての法定条件を具備していないと認められるものが見受けられたので、認可の際の審査に当たっては、法定条件の具備状況、特に発売状況を的確に把握できるよう調査方法等を検討し、認可後の監査に当たっては、発行人から関係資料を提出させることを郵便規則等に明記するなど審査及び監査の体制を整備するとともに、既に認可しているものの見直しを行い、法定条件を具備しないものについては認可を取り消すなどの処置を講じて適正な郵便料金の徴収を期する要があると認め、55年11月に是正改善の処置を要求した。
 これに対し、郵政省では、認可後の監査に必要な関係資料を発行人から提出させることについては、56年3月郵便規則を改正してこれを明記し、また、同年10月地方郵政局長等に対し、審査及び監査に当たり留意すべき事項等について通達を発して、審査及び監査の体制を整備する処置を講ずるとともに、本院が指摘した198件については、123件についてその認可を取消し、71件について法定条件を具備するように改善させた(残りの4件は廃刊)。そして、同省では、56年10月までに第三種郵便物について全面的な見直しを行い、上記のほか法定条件を具備していないと認めた3,453件について発行人に改善を求め、その結果改善されなかった1,213件についてはその認可を取り消した。