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  • 昭和56年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第1 大蔵省|
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  • 租税

租税の徴収に当たり、徴収額に過不足があったもの


(1) 租税の徴収に当たり、徴収額に過不足があったもの

会計名及び科目 一般会計 国税収納金整理資金 (款)歳入組入資金受入
 (項)各税受入金
部局等の名称 麹町税務署ほか190税務署
納税義務者又は源泉徴収義務者 663人

 上記の191税務署において納税義務者等663人から租税を徴収するに当たって、調査が十分でなかったため、徴収額が不足していたものが594事項1,220,431,506円、徴収額が過大になっていたものが69事項109,177,007円あった。これらについては、本院の注意により、すべて徴収決定又は支払決定の処置が執られた。これを各国税局ごとに集計して税目別に掲げると別表 のとおりである。

(説明)

 昭和56年度国税収納金整理資金の各税受入金は、徴収決定済額30兆4569億余円で、このうち源泉所得税、申告所得税及び法人税の3税が72.5%を占めている。
 しかして、本院が、主として上記3税の課税内容について検査したところ、納税者が申告書等において所得金額、税額の計算を誤っているのにそのままこれを見過ごしていたり、申告内容の調査や法令適用の検討が十分でなかったため所得計算における経費の額や税額の計算を誤っていたり、課税資料の収集、活用が的確でなかったため課税すべき所得を把握していなかったりなどして、徴収額に過不足を生じているものが認められた。
 これを、源泉所得税、申告所得税、法人税に分けてその主な態様を示すと次のとおりである。

1 源泉所得税に関するもの

 (1) 配当(28事項)、給与等(26項項)

 配当及び給与等については、その支払の際に支払者が源泉徴収義務者となって、所定の方法により各受給者に対する税額を計算してこれを徴収し、原則として徴収の日の属する月の翌月10日までに国に納付しなければならないことになっている。また、未払となっている配当については、支払が確定した日から1年を経過した日において支払があったものとみなされ、源泉徴収義務者はその翌月10日までにこれに対する税額を国に納付しなければならないことになっている。そして、源泉徴収義務者が法定納期限までに納付しなかったり、税額の計算を誤ったりしたときは納税の告知をしなければならないことになっている。
 しかし、源泉徴収義務者が法定納期限を過ぎても長期にわたって納付していなかったり、税額の計算を誤ったりしているものについて、法人税等の申告に当たって提出された決算書等に計上されている当該配当、給与等を調査すれば判明したのに、調査が十分でなかったため納税の告知をしていなかったものである。

・源泉所得税の徴収不足に関する1例を示すと次のとおりである。

 某会社は、昭和55年1月から12月までの事業年度分の利益処分による配当20,000,000円に対する源泉所得税を納付していなかった。
 しかし、同配当の支払状況を調査すれば、56年12月31日に全額支払われており57年1月10日が法定納期限であることが判明したのに、調査が十分でなかったため、源泉所得税4,000,000円について納税の告知をしていなかった。

2 申告所得税に関するもの

(1) 譲渡所得(75事項)

 資産の譲渡益については譲渡所得として課税することになっている。譲渡所得のうち、土地建物等の譲渡に係る所得は他の所得と区分して課税することになっており、譲渡した土地建物等の取得の日が、昭和44年1月1日前のものは長期譲渡所得、同日以後のものは短期譲渡所得として、それぞれ特別な税額計算の方法が執られている。また、自己が居住の用に供していた土地建物等を譲渡した場合には特別控除額が認められるなどの特例措置が執られている。
 しかし、譲渡所得が発生しているのに部内の連絡が適切を欠いたため課税していなかったり、申告内容の調査が十分でなかったため譲渡資産の取得費等の計算を誤ったり、申告書の記載事項についてその誤りを見過ごしたことや納税者に対する指導が的確でなかったことのため長期譲渡所得、短期譲渡所得についての税額計算を誤ったり、譲渡財産の使用状況の調査が十分でなかったため居住用財産の譲渡等に該当しないのに特例を適用したりしていたものである。

(2) 資産所得の合算(44事項)

 生計を一にする一定範囲の親族の資産所得(利子所得、配当所得及び不動産所得)は、これを主たる所得者(注) の所得に合算した場合の合計額が所定め金額を超えるときには、この合計額に対する税額を計算した後、その税額を各人の所得に応じてあん分し、それぞれの税額を計算することになっている。
 しかし、これらの資産所得があるのにこれを見過ごしたため、合算して税額を計算していなかったものである。

注)  主たる所得者 総所得金額のうち資産所得以外の所得金額が最も大きい者。資産所得以外の所得を有しない場合は資産所得の金額が最も大きい者

(3) 青色事業専従者の給与(33事項)

 青色申告書を提出している事業所得者等が、生計を一にする配偶者その他の親族で専らその事業所得者等の営む事業に従事する者に対し給与の支払をしたときは、その金額が、税務署長に提出した届出書の金額の範囲内であって、労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、その事業に従事する他の使用人に支払う給与の状況、その事業と同種同規模の事業に従事する者の給与の状況並びにその事業の種類、規模及び収益の状況に照らし労務の対価として相当と認められる場合には、その事業所得者等の所得金額の計算上必要経費に算入できることになっている。
 しかし、所得税の申告書において青色事業専従者としている者が、学生、家事手伝、高齢者又は他の会社の役員等で専らその事業に従事している者でなかったり、青色事業専従者に対する給与の金額が届出書の金額を超えていたり、他の使用人の給与やその事業と同種同規模の事業に従事する者の給与からみて高額であったりなどしているのに、専従の事実についての調査及び青色事業専従者の給与の金額について、届出書の金額との対査や労務の対価として相当であるかどうかの調査が十分でなかったため、必要経費に算入できない金額や高額な給与の金額をそのまま認めていたものである。

(4) 雑所得(20事項)

 貸付金の利子等で他の所得に該当しないものについては雑所得として課税することになっている。
 しかし、貸付金の利子等による雑所得があるのに課税資料の収集、活用が的確でなかったため課税していなかったものである。

・申告所得税の徴収不足に関する1例を示すと次のとおりである。

 某事業所得者は、昭和54年分及び55年分の事業所得の計算に当たり、同人の妻を青色事業専従者として、その給与54年分で3,400,000円、55年分で5,020,000円を支払い、これらの金額を両年分の必要経費に算入していた。
しかし、同人の妻は、某会社の代表取締役として会社の経営に従事(役員報酬54年8月期で6,000,000円、55年8月期で7,200,000円)していて、専ら同人の営む事業に従事している者でなかったので、上記給与の金額については必要経費に算入できないのに、専従事実の調査が十分でなかったため、そのまま認めていたものであり、税額で54年分2,417,900円、55年分3,716,400円計6,134,300円が徴収不足となっていた。

3 法人税に関するもの

(1) 同族会社の留保金額(83事項)

 同族会社(注) に対する法人税の課税は、通常の法人税のほか、利益を社内に留保した金額が所定の金額を超える場合、その超える部分の金額に対し特別税率による法人税が課税されることになっている。
 しかし、法令の適用を誤ったことや申告書の同族会社に関する記載事項についてその誤りを見過ごしたことのため、同族会社を同族会社でないと判定して課税していなかったり、留保金額が所定の金額を超えていて課税の要があるのに課税していなかったり、留保金額に含めることになっている欠損金の繰戻しによる還付法人税額等を含めないで留保金額の計算をしたりしていたものなどである。

(注)  同族会社 特別税率の規定が適用される同族会社とは、株主等(株主等に同族会社でない法人がある場合はその法人を除く。)の3人以下並びにこれらと特殊の関係にある個人及び法人が有する株式の総数又は出資金額の合計額が、その会社の発行済株式の総数又は出資金額の100分の50以上となる会社をいう。

(2) 退職給与引当金(76事項)

 退職給与規程を定めている法人は、その使用人の退職により支給する退職給与に充てるための退職給与引当金への繰入額について、期末退職給与の要支給額から前期末退職給与の要支給額を控除した金額(又は給与総額の100分の6相当額)と、期末退職給与の要支給額の100分の40(昭和55年3月31日までに終了する事業年度については100分の50)相当額から期末における前期から繰り越された退職給与引当金を控除した金額のうち、いずれか少ない金額の範囲内で、これを損金に算入することが認められている。また、使用人が退職した場合は、退職給与引当金のうち退職者の前期末退職給与の要支給額に相当する金額を取りくずして益金に算入することになっている。
 しかし、法令の適用を誤ったことや申告書の記載事項について誤りがあるのに調査が十分でなかったことのため、繰入額の計算に当たって、期末又は前期末退職給与の要支給額を誤ったり、期末退職給与引当金が当期末退職給与の要支給額の100分の40(又は100分の50)相当額を超えることとなるのにその超える額を損金に算入するなどしたり、また、取りくずしに当たって、退職者の前期末退職給与の要支給額に相当する金額を取りくずしていなかったり、その取くずし額が過少となっていたりしていたものなどである。

(3) 土地の譲渡等に係る譲渡利益(24事項)

 昭和44年1月1日以後に取得した土地を譲渡したなどの場合には、その譲渡利益金額については、通常の法人税のほか特別税率による法人税が課税されることになっている。そして、この特別税率による法人税は、土地の譲渡が優良宅地の供給に寄与する場合等に該当するときは課税されないことになっている。
 しかし、法令の適用を誤ったことや申告書の記載事項について誤りがあるのにこれを見過ごしたことのため、譲渡利益金額があるのに課税していなかったり、譲渡経費の額の計算等を誤り譲渡利益金額を過少に計算したり、優良宅地の供給に寄与する場合等に該当しないのに該当するものとして課税していなかったりしていたものなどである。

・法人税の徴収不足に関する1例を示すと次のとおりである。

 某会社は、昭和54年1月から55年12月までの2事業年度分法人税の申告に当たり、同族会社でないとしていた。
 しかし、同会社の株主名簿や各株主の特殊の関係等について調査を行えば、株主3人及びこれらと特殊の関係にある株主が有する株式の総数が発行済株式総数の52%となり同族会社に該当することが判明したのに、調査が十分でなかったため、両事業年度の留保金額34,505,342円、20,368,693円に対する特別税率による税額3,675,800円、2,036,800円計5,712,600円が徴収不足となっていた。

(別表)

(別表)