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  • 昭和56年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第2節 団体別の検査結果|
  • 第3 住宅金融公庫|
  • 昭和55年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況

貸付資金の調達について


 貸付資金の調達について

(昭和55年度決算検査報告参照)

 住宅金融公庫では、住宅建設等資金を必要とする者に対し、主として資金運用部資金並びに簡易生命保険及び郵便年金の積立金からの借入金を原資として借入金利を下回る金利で資金を貸し付けており、毎月2回の貸付期間(上期は10日から15日まで、下期は25日から月末まで)分の資金需要額に対し必要額を調達しているが、その際、貸付けに関する業務を委託している金融機関(以下「代理店」という。)が貸付予定額を集計する以前に推計により報告している送金必要額から同公庫本所が推計した代理店からの返納予定額を控除して資金需要額を算定していたり、また、貸付期間中に代理店が受け入れた償還金等の回収金が時期的な制約から貸付資金に振替使用できないまま同公庫に返納されていたりしており、この結果、多額の資金が余裕金として保有されているので、資金の調達方法について所要の処置を講じ、余裕金の保有高を低減させて、ひいては支払金利の節減等経営収支の改善を図る要があると認め、昭和56年12月に是正改善の処置を要求した。

 これに対し、住宅金融公庫では、57年3月に関係通ちょうを整備するなどして、貸付予定額の集計後に送金必要額が算定できるよう各代理店からの資金所要額の報告期限を遅らせるとともに、返納予定額を把握した後に借入金額が算定できるよう各代理店から報告を徴することとし、また、回収金を貸付金に振替使用することができるよう約定償還日を貸付期間の前に設定することとするなどし、同年4月から実施する処置を講じた。