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  • 昭和56年度|
  • 第3章 会計事務職員に対する検定

国の物品管理職員に対する検定


第2節 国の物品管理職員に対する検定

(概況)

 昭和56年11月から57年10月までの間に、所管庁から物品管理職員の管理する物品の亡失又は損傷についての通知を受理したものは11,218件1,020,565,502円である。これに繰越し分7件1,419,300円を加え、処理を要するものは11,225件1,021,984,802円であり、そのうち上記の期間内に処理をしたものは11,217件1,020,624,120円である。

 処理を要するもの及び処理をしたものの所管別内訳は、次表のとおりである。

処理を要するもの及び処理をしたものの所管別内訳は、次表のとおりである。

 処理をしたもののうち、物品管理職員に弁償責任があると検定したものは1件496,000円である。その他の11,216件1,020,128,120円は、物品管理職員が物品の管理行為について善良な管理者の注意を怠ったことによるものでないと認めたもの2,870件906,221,275円、郵政省の切手類管理職員の管理する切手類が損傷したもので切手類管理職員の故意又は重大な過失によるものでないと認めたもの7,244件530,476円、物品管理職員の管理する物品が亡失し又は損傷したことによって生じた損害の全額が既に補てんされているものなど1,102件113,376,369円である。

 なお、総理府及び農林水産省の金額が多いのは、総理府では防衛庁において訓練中に物品を亡失し又は損傷したことによるものであり、農林水産省では災害のため多量の食糧を損傷したことによるものである。

(検定したものの説明)

 弁償責任があると検定したものは郵政省の1件496,000円である。これは東京郵政局管内小石川郵便局分任切手類管理官補助者深井某が、昭和54年11月1日、窓口において現金封筒を売りさばく際、10円のもの24,800枚を交付すべきところ重大な過失により20円のものを交付したものである。