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  • 昭和57年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第1 裁判所|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為による損害を生じたもの


(1) 職員の不正行為による損害を生じたもの

部局等の名称 那覇地方裁判所石垣支部及び石垣簡易裁判所
不正行為期間 昭和55年12月から58年1月まで
損害金の種類 保管金
損害額 3,918,630円

 本件は、上記部局において、庶務課会計係員が、歳入歳出外現金出納官吏の補助者として民事執行予納金などの保管金出納事務に従事中、保管金提出者から受け入れた保管金のうち上記の期間中に計3,918,630円を領得したものである。
 なお、本件損害額については、昭和58年3月、全額が同人から返納されている。