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  • 昭和57年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第11 労働省|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為による損害を生じたもの


(137) 職員の不正行為による損害を生じたもの

会計名 労働保険特別会計
部局等の名称 福井公共職業安定所
不正行為期間 昭和56年5月から57年9月まで
損害金の種別 雇用保険失業給付金の不正受給返納金及び延滞金
損害額 4,053,698円

 本件は、上記部局において、庶務課長が分任収入官吏の補助者として現金収納の事務に従事中、雇用保険失業給付金の不正受給者から不正受給に係る返納金を受領する際、無断で公印を押なつした現金領収証書を交付するなどの方法により、49回にわたり、不正受給者35名分の返納金3,972,674円及び34名分の延滞金81,024円計4,053,698円を領得したものである。
 なお、本件損害額については、昭和58年1月末までに全額が同人から返納されている。