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  • 昭和57年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 12 建設省|
  • 意見を表示し又は処置を要求した事項

公営住宅の入居決定を適正に行って公営住宅関係国庫補助事業の実施及び経理の適正化を図るよう是正改善の処置を要求したもの


(1) 公営住宅の入居決定を適正に行って公営住宅関係国庫補助事業の実施及び経理の適正化を図るよう是正改善の処置を要求したもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)建設本省 (項)住宅建設等事業費
(項)住宅対策諸費
部局等の名称 北海道、大阪府、及び岩手、福島、栃木、埼玉、千葉、新潟、石川、長野、岐阜、愛知、兵庫、島根、岡山、山口、愛媛、福岡、佐賀、熊本、大分、宮崎各県
補助の根拠 公営住宅法(昭和26年法律第193号)等
事業主体 道県21、市99、町91、村14、計225事業主体
補助事業 (1) 公営住宅建設補助事業
(2) 公営住宅家賃収入補助事業
(3) 公営住宅等家賃対策補助事業
上記に対する国庫補助金交付額の合計 (1) 62,809,657,167円 (昭和54年度〜57年度)
(2) 12,492,624,000円 (昭和57年度)
(3) 732,602,000円 (  〃  )

 上記の事業主体における公営住宅13,792戸の供給に係る補助事業において、入居者の決定が適切でないため、公営住宅建設事業の目的を達していない事態が1,619戸、これに対する国庫補助金相当額66億0807万余円見受けられ、また、これに関連し公営住宅家賃収入補助金等1億1579万余円が不適切に交付されていた。
 これら公営住宅関係補助事業は、(1)は公営住宅を建設するため、(2)は公営住宅の入居者の家賃負担の軽減を図るため、(3)は公営住宅等の家賃を低額に維持するために行われているものであるが、法令で定める限度を超える収入を得ていて公営住宅入居者としての資格を具備していない者が入居者と決定され入居していて、公営住宅建設事業の目的を達しておらず、また、このように公営住宅建設事業の目的を達していないものについてまで公営住宅家賃収入補助金及び公営住宅等家賃対策補助金が交付されていて補助制度の趣旨に沿わない事態となっていた。
 したがって、建設省において、各事業主体に対して関係法令等を遵守する意識を喚起させるなどのため、速やかに、適切な指導を行い、本件各補助事業の実施及び経理の適正を確保する要がある。

 上記に関し、昭和58年11月22日、建設大臣に対して是正改善の処置を要求したが、その全文は以下のとおりである。

公営住宅関係国庫補助事業の実施及び経理の適正化について

 貴省では、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づき、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することを目的とした公営住宅の建設を推進するため、都道府県及び市町村(以下「事業主体」という。)に対し毎年度多額の公営住宅建設費補助金を交付しており、これにより事業主体が建設し管理している公営住宅は多数に上っている。また、公営住宅に関し、入居者の家賃負担の軽減及び適正化を図るため、事業主体に対して毎年度交付している公営住宅家賃収入補助金及び公営住宅等家賃対策補助金も多額に上っている。
 しかして、昭和58年中にこれら国庫補助事業の実施及び経理について検査したところ、次のとおり適切を欠いていると認められる事態が見受けられた。

1 公営住宅の入居者の決定が適切でないため、公営住宅建設事業の目的を達していないものについて

 公営住宅は住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することを目的として建設されるものであることから、入居申込者の収入(同居親族の収入がある場合は、その収入を含む。以下同じ。)が一定の基準(以下「収入基準」という。)に適合することが入居者の具備すべき主要な条件の一つとされているが、北海道ほか20県及び函館市ほか203市町村が57年中(一部事業主体では56年度中)に入居者を募集した新築公営住宅13,792戸(第一種公営住宅8,827戸、第二種公営住宅4,965戸)国庫補助基本額1126億7117万余円(国庫補助金相当額628億0965万余円)について検査したところ、北海道ほか19県及び函館市ほか84市町村が建設した第一種公営住宅823戸(国庫補助基本額61億7957万円、国庫補助金相当額30億8978万余円)並びに北海道ほか11県及び小樽市ほか150市町村が建設した第二種公営住宅796戸(国庫補助基本額52億7743万余円、国庫補助金相当額35億1829万余円)、計1,619戸(国庫補助基本額114億5700万余円、国庫補助金相当額66億0807万余円)については、入居者の決定が適切でないため、収入基準を超える収入がある者が入居者と決定され入居していて、公営住宅建設事業の目的を達していないと認められる。これを態様別にみると次のとおりである。

(1) 北海道ほか3県及び福島市ほか17市町村が建設した第一種公営住宅134戸(国庫補助基本額9億9430万余円、国庫補助金相当額4億9715万余円)並びに北海道ほか4県及び室蘭市ほか79市町村が建設した第二種公営住宅396戸(国庫補助基本額25億6028万余円、国庫補助金相当額17億0685万余円)については、収入が収入基準を超えていることが申込み関係の書類上判明し得たと認められる者が入居者と決定され入居していた。

(2) 北海道ほか18県及び函館市ほか71市町村が建設した第一種公営住宅689戸(国庫補助基本額51億8526万余円、国庫補助金相当額25億9263万余円)並びに北海道ほか11県及び小樽市ほか92市町村が建設した第二種公営住宅400戸(国庫補助基本額27億1715万余円、国庫補助金相当額18億1143万余円)については、収入が収入基準を超えているのに入居条件を具備しているかのような事実と相違した書類(同居親族の所得が記載されていなかったり、事実より低い所得が記載されていたり、事実に合わない収入証明書類が添付されていたりしている。)を提出している者が入居者と決定され入居していた。

2 公営住宅の入居者の決定が適切でないため、公営住宅家賃収入補助金等の交付が不適切となっているものについて

 前項記述のように公営住宅の入居者の決定が適切でないため、これら公営住宅を管理している事業主体に対する公営住宅家賃収入補助金及び公営住宅等家賃対策補助金の交付が適切でないと認められるものが次のとおり見受けられた。
 公営住宅家賃収入補助金は、法第12条の2第1項に基づき、公営住宅の入居者の家賃負担の軽減を図ることを目的として、公営住宅を建設するための土地の取得等に要した費用の額に公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)で定める100分の3等の率を乗じて得た金額が毎年交付されているもので、北海道ほか19県及び函館市ほか178市町村に対して57年度に計261,360戸分124億9262万余円交付されているが、前項のように収入基準を超える収入があって入居者としての条件を具備していないと認められる者が入居者と決定され入居している1,418戸について計9386万余円が交付されていた。
 また、公営住宅等家賃対策補助金は、法に基づいて計算された家賃限度額が入居階層の負担能力を超える部分について事業主体が負担する場合に要する経費の一部として交付されているもので、北海道ほか11県及び函館市ほか42市町村に対して57年度に計18,811戸分7億3260万余円交付されているが、前項のように収入基準を超える収入があって入居者としての条件を具備していないと認られる者が入居者と決定され入居している546戸について計2193万余円が交付されていた。
 このように、収入基準を超える収入があって入居者としての条件を具備していない者が不適正に入居していて、公営住宅建設事業の目的を達していない住宅について本件両補助金が交付されているのは、補助制度の趣旨に照らし妥当とは認められない。

 以上1、2のような事態を生じているのは、各事業主体において公営住宅関係国庫補助事業の適正な実施及び経理についての認識が低く、入居者資格についての法令等の規定を重視していなかったり、入居申込者から提出される各種の書類や証明書について効果的な審査を行っていなかったりなどしていることによると認められる。
 ついては、前記各項の事態について適切な処置を執ることはもとより、貴省では、今後も毎年度多額の本件各補助金を交付して引き続き公営住宅の供給を計画的に推進するのであるから、上記の事態にかんがみ、速やかに、本件事業を実施している地方公共団体に対して公営住宅関係法令等を遵守する意識を喚起するとともに、入居申込者等の所得その他の必要事項が的確に把握できる書類及び証明書を徴するなどして収入について効果的な審査を実施するように適切な指導を行い、もって公営住宅関係国庫補助事業の実施及び経理の適正を確保する要があると認められる。

 よって、会計検査院法第34条の規定により上記の処置を要求する。