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  • 昭和57年度|
  • 第3章 会計事務職員に対する検定

国の現金出納職員に対する検定


第1節 国の現金出納職員に対する検定

(概況)

 昭和57年11月から58年10月までの間に、所管庁から現金出納職員の現金亡失についての通知を受理したものは2,563件596,201,783円である。 これに繰越し分536件37,355,135円を加え、処理を要するものは3,099件633,556,918円であり、そのうち上記の期間内に処理をしたものは2,489件161,773,501円である。
 処理を要するもの及び処理をしたものの所管別内訳は次表のとおりである。

国の現金出納職員に対する検定の図1

 処理をしたもののうち、現金出納職員に弁償責任があると検定したものは56件139,481円、現金出納職員に弁償責任がないと検定したものは21件15,291,900円である。その他の2,412件146,342,120円は、現金出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額が既に補てんされているもの2,401件102,735,558円、現金出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額について国と現金出納職員との間に裁判上の和解が成立しているものなど11件43,606,562円である。

(検定したものの説明)

 弁償責任があると検定したもの56件139,481円は、東北郵政局管内青森郵便局出納員小鹿某が昭和56年7月15日切手類売りさばき代金等30,000円を亡失したものなどで、出納員が窓口等において現金の受払事務に従事中、取扱上の過誤により現金を亡失したものである。
 次に、弁償責任がないと検定したもの21件15,291,900円は、凶器を所持した賊に脅迫され保管していた現金を強取されたもの及び金庫が破壊され保管していた現金を窃取されたもので、いずれも現金出納職員として善良な管理者の注意を怠ったことによるものでないと認めたものである。