昭和58年度
第2章 所管別又は団体別の検査結果
第1節 所管別の検査結果
第2 法務省
不当事項
不正行為
(1) 職員の不正行為による損害を生じたもの
| 会計名 | 一般会計 | |
| 部局等の名称 | 館林区検察庁 | |
| 不正行為期間 | 昭和59年1月から59年7月まで | |
| 損害金の種類 | 罰金としての徴収金 | |
| 損害額 | 5,347,000円 |
本件は、上記部局において、事務課職員が、罰金の納付告知等の事務に従事中、納付義務者が罰金の納付を申し出た際、現金を収納する権限がないのに直接これを受領するなどして、53回にわたり計5,347,000円を領得したものである。
なお、本件損害額については、昭和59年8月、全額が同人から返納されている。