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  • 昭和58年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第3 大蔵省|
  • 不正行為

職員の不正行為による損害を生じたもの


(8) 職員の不正行為による損害を生じたもの

会計名 一般会計 国税収納金整理資金
部局等の名称 (1) 王子税務署
(2) 京橋税務署
不正行為期間

(1) 昭和57年4月
   (不正行為者の在勤期間54年7月から57年7月まで)
(2) 昭和57年12月から58年11月まで
   (不正行為者の在勤期間57年7月から58年12月まで)

損害金の種類 国税収納金
損害額 (1)  2,300,000円
(2) 11,086,080円
} 計13,386,080円

 本件は、国税の徴収及び収納事務を担当する職員が上記2部局に勤務し、分任国税収納官吏として国税の収納の事務に従事中、納税者から滞納している国税について現金の納付を受けた際、正規の収納手続を執ることなく、受領した現金の一部を納税者名で日本銀行に納付し、納税者にはその一部納付に係る領収証書を改ざんしたものを手渡すなどの方法により、納税者14名から受領した現金のうち23回にわたり計13,386,080円を領得したものである。
 なお、本件損害額については、昭和58年12月、全額が同人から返納されている。