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  • 昭和58年度|
  • 第3章 会計事務職員に対する検定

国の現金出納職員に対する検定


第1節 国の現金出納職員に対する検定

(概況)

 昭和58年11月から59年10月までの間に、所管庁から現金出納職員の現金亡失についての通知を受理したものは1,502件400,711,716円である。これに繰越し分610件471,783,417円を加え、処理を要するものは2,112件872,495,133円であり、そのうち上記の期間内に処理をしたものは1,828件618,725,844円である。
 処理を要するもの及び処理をしたものの所管別内訳は次表のとおりである。

国の現金出納職員に対する検定の図1

 処理をしたもののうち、現金出納職員に弁償責任があると検定したものは34件140,053円、現金出納職員に弁償責任がないと検定したものは18件16,751,225円である。その他の1,776件601,834,566円は、現金出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額が既に補てんされているもの1,757件137,328,540円、現金出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額について国と現金出納職員との間に裁判上の和解が成立しているものなど19件464,506,026円である。

(検定したものの説明)

 弁償責任があると検定したもの34件140,053円は、近畿郵政局管内西舞鶴郵便局出納員渡辺某が昭和55年4月28日繰替払現金90,000円を亡失したものなどで、出納員が窓口等において現金の受払事務に従事中、取扱上の過誤により現金を亡失したものである。
 次に、弁償責任がないと検定したもの18件16,751,225円は、凶器を所持した賊に脅迫され保管していた現金を強取されたもの及び金庫が破壊され保管していた現金を窃取されたものなどで、いずれも現金出納職員として善良な管理者の注意を怠ったことによるものでないと認めたものである。