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  • 昭和58年度|
  • 第3章 会計事務職員に対する検定

国の物品管理職員に対する検定


第2節 国の物品管理職員に対する検定

 昭和58年11月から59年10月までの間に、所管庁から物品管理職員の管理する物品の亡失又は損傷についての通知を受理したものは10,420件1,573,658,600円である。これに繰越し分5件754,100円を加え、処理を要するものは10,425件1,574,412,700円であり、そのうち上記の期間内に処理をしたものは10,420件1,573,792,035円である。

 処理を要するもの及び処理をしたものの所管別内訳は、次表のとおりである。

処理を要するもの及び処理をしたものの所管別内訳は、次表のとおりである。

 処理をしたものの内訳は、物品管理職員が物品の管理行為について善良な管理者の注意義務を怠ったことによるものでないと認めたもの2,562件1,440,399,205円、郵政省の切手類管理職員の管理する切手類が損傷したもので切手類管理職員の故意又は重大な過失によるものでないと認めたもの6,754件766,815円、物品管理職員の管理する物品が亡失し又は損傷したことによって生じた損害の全額が既に補てんされているものなど1,104件132,626,015円である。
 なお、総理府の金額が多いのは、防衛庁において、訓練中及び試験中に物品を亡失し又は損傷したことによるものである。