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  • 昭和59年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第4 農林水産省|
  • 昭和58年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況

漁港整備事業の計画と実施について


(3) 漁港整備事業の計画と実施について

(昭和58年度決算検査報告 参照)

 水産庁が都道府県等に補助金を交付している漁港整備事業において、(1)長期計画の策定に当たり、漁港整備とこれに関連する諸施策等との間の調整を十分行わず、更に見直しも行わないまま事業を実施したため、整備された施設が所期の機能を発揮していない事態、(2)長期計画策定後において、漁業情勢が変化し計画の見直しの必要性が生じているのに、この見直しを行わなかったり、見直しの結果を事業の実施に反映させなかったりしたため、施設の利用が著しく低くなっている事態が見受けられたので、同庁において、都道府県等に対し、漁港整備の計画とその実施に関する基本的事項の調査検討の必要性について十分に理解させたうえで、その業務を適正に実施させるとともに、同庁においても、的確な計画の審査を行って、事業の適正な執行を期する要があると認め、昭和59年11月に是正改善の処置を要求した。
 これに対し、水産庁では、本院指摘の趣旨に沿い、漁港整備を計画中又は実施中の漁港について総点検を行うとともに、計画の策定及び見直しの重要な基礎資料となる港勢調査データを漁港別に速やかに把握できるようにし、関連施策との調整を行うための連絡協議会を設置するなどして的確な計画の審査を行うための措置を講じ、また、60年3月に関係都道府県に対して通達を発し、漁港整備の計画とその実施に関し、関連施策との調整や適時的確な計画の見直しを行うことの必要性についての周知徹底を図るとともに、港勢調査データの精度向上を図るための調査体制を強化させるなどして、事業の適正な執行を図る処置を講じた。