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  • 昭和59年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第6 運輸省|
  • 不当事項|
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


(75)-(76) 補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)運輸本省
空港整備特別会計
(項)海運助成費
(項)沖縄空港整備事業費
部局等の名称 運輸本省
補助の根拠

離島航路整備法(昭和27年法律第226号)、空港整備法(昭和31年法律第80号)

事業主体 県1、会社1、計2事業主体
補助事業 離島航路補助事業等2事業
上記に対する国庫補助金交付額の合計 194,812,170円

 上記の2補助事業において、補助対象額の計上を誤ったり、事業費を過大に精算したりしているものが次表のとおりあり、国庫補助金27,906,237円が不当と認められる。

県名 事業 事業主体 補助対象額 左に対する国庫補助金 不当と認めた補助対象額 不当と認めた国庫補助金

摘要

千円 千円 千円 千円
(75)
 
沖縄県
 
離島航路(泊港・真泊港間ほか1航路) 久米島フェリー株式会社 235,233  176,425 33,514 25,136 補助対象額の計上誤り
 この事業は、上記の事業主体が那覇市泊港・久米島真泊港間(渡名喜島渡名喜港経由)、及び那覇市泊港・久米島兼城港間の離島航路を運航するもので、国は、その維持及び改善を図るため、当該離島航路事業により生じた欠損額の75%に相当する額を補助することになっており、昭和57、58両年度の補助金算定の対象となる期間の収益、費用及び欠損の額は、それぞれ57年度分は374,638,799円、467,712,904円及び93,074,105円、58年度分は450,579,582円、592,739,036円及び142,159,454円となっていた(欠損額の合計は235,233,559円)。
 しかし、実際は、収益に計上すべきである旅客及び貨物運賃の未収分を計上していなかったり、収益の集計を誤ったりなどしていたため、収益の額が57年度19,467,656円、58年度21,817,991円過少に算出されており、また、費用の額が57年度5,358,414円、58年度2,412,250円算入漏れとなっていて、結局、前記の欠損額は、57年度分14,109,242円、58年度分19,405,741円計33,514,983円が過大に計上されており、ひいては国庫補助金が過大に交付されていた。
(76)
 
沖縄県
 
与那国空港整備事業(道路付替え1工区) 沖縄県 18,387 18,387 2,770 2,770 事業費の精算過大
 この工事は、与那国空港整備事業の一環として、空港拡張に伴って空港用地内となる幅員7mの県道与那国島線を付け替えるため、昭和59年度に工事費21,014,000円で道路延長220m(うち50m区間については幅員8m、170m区間については幅員10m)を施行したもので、沖縄県では、上記工事費に8分の7を乗じて補助対象事業費を18,387,000円としていた。
 しかし、本件事業の国庫補助対象は既存道路の幅員の範囲とすることとなっており、付替道路延長220mのうち170m区間の幅員は10mであるから、上記のように全延長の工事費に8分の7を乗じたのは誤りであって、170m区間については付替道路幅員と既存道路幅員との比率10分の7を当該区間の工事費に乗ずるべきであって、これにより本件事業の適正な補助対象事業費を計算すると15,617,000円となる。

253,620

 

194,812

 

36,284

 

27,906