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  • 昭和59年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第9 建設省|
  • 不当事項|
  • 工事

空気調和設備工事の施行に当たり、機器材料費を重複して積算したため、契約額が割高になったもの


(108) 空気調和設備工事の施行に当たり、機器材料費を重複して積算したため、契約

額が割高になったもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)建設本省 (項)官庁営繕費
部局等の名称 建設本省
工事名 通商産業省総合庁舎第3期第4回空気調和設備工事
工事の概要 空気調和設備工事の一部として、自動制御、風道、配管、中央監視等の各設備を設置する工事
工事費 1,060,500,000円(当初契約額 1,050,000,000円)
請負人 高砂熱学工業株式会社
契約 昭和58年7月 随意契約
しゅん功検査 昭和59年6月
支払 昭和58年8月〜59年8月 4回

 この工事は、空気調和設備工事のうち自動制御設備の機器材料費を重複して積算したなどのため、契約額が約7700万円割高になったと認められる。

(説明)

 この工事は、中央官が地区(霞が関団地)整備計画の一環として築造された通商産業省総合庁舎の空気調和設備の一部として、自動制御設備、風道設備、配管設備、中央監視設備等を施工したものである。
 しかして、この工事の予定価格の内訳のうち自動制御設備費についてみると、これを機器材料費(自動制御機器及び自動制御盤)と計装工事費(注) とに分け、機器材料費については、建設省制定の「機械設備工事積算要領」に基づき、専門業者から自動制御設備工事一式の見積書を提出させ、それに記載されている機器の見積価格に査定率を乗じて112,085,000円とし、また、計装工事費については、同省制定の「機械設備工事歩掛り標準」の定めに従って算出した工事費69,636,310円に機器材料費112,085,000円を合算して181,721,310円とし、両者を合計して自動制御設備費を293,806,310円と積算していた。
 しかしながら、計装工事費について、上記のように別途に計上されている機器材料費を更に計上したのは誤りであって、このため112,085,000円が過大となっており、他方、機器取付費等に積算過少が5,738,755円見受けられたので、結局、適正な計装工事費は75,412,065円となる。
 いま、仮に上記により工事費を修正計算すると、中央監視設備費等において積算過小となっている35,839,424円を考慮しても総額983,455,469円となり、本件契約額1,060,500,000円は、これに比べて約7700万円割高になっていると認められる。

 (注)  計装工事費 自動制御機器等の取付け及び自動制御設備に係る配管配線工事等に要する費用