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  • 昭和60年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第6 農林水産省|
  • 本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

水路トンネル工事における覆工コンクリートの運搬、打設費の積算を適切なものに改善させたもの


(2) 水路トンネル工事における覆工コンクリートの運搬、打設費の積算を適切なものに改善させたもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)農林水産本省 (項)土地改良事業費
特定土地改良工事特別会計 (項)土地改良事業費
部局等の名称 東北、関東、北陸、東海、近畿各農政局
工事名 請戸川農業水利事業 高瀬幹線導水路第2工区工事ほか25工事
工事の概要 土地改良事業の一環として、水路トンネル等を施工する工事
工事費 12,585,350,000円
請負人 三幸建設工業株式会社ほか18会社
契約 昭和57年9月〜60年6月 指名競争契約又は随意契約

 上記の各工事において、水路トンネルの覆工コンクリートの運搬、打設費の積算(積算額22億6557万余円)が適切でなかったため、積算額が約6100万円過大になっていた。
 このように積算額が過大になっているのは、水路トンネルの覆工コンクリートの運搬、打設作業に使用するコンクリートプレーサについて、近年、在来のものに比べて横断面の寸法が同程度でもコンクリートの積載能力が大きい機種が普及してきているのに、これを積算の基準に反映していなかったことによるもので、基準を機種の普及状況に即した適切なものに改める要があると認められた。

 上記に関し当局に指摘したところ、改善の処置が執られた。

(説明)

 農林水産省では、農業生産の基盤の整備及び開発を図る土地改良事業の一環として、ダム、水路等の建設工事を毎年多数実施しているが、このうち、東北農政局ほか4農政局が昭和59、60両年度に施行している水路トンネル(以下「トンネル」という。)等の工事26工事(工事費総額125億8535万円)について検査したところ、次のとおり、トンネルの覆工コンクリートの運搬、打設費の積算について、適切でないと認められる点が見受けられた。
 すなわち、上記各工事は、主として内空の高さ及び幅が1.8mから2.5mまでの小断面のトンネルを築造するものであるが、このうちトンネルの覆工コンクリートを運搬し打設する工事は、コンクリートプレーサ(以下「プレーサ」という。)を使用して実施するものである.そして、上記各部局では、この覆工コンクリートの運搬、打設費の積算に当たって、農林水産省が制定した土地改良事業等請負工事標準歩掛(以下「標準歩掛」という。)に基づき、内空の高さ及び幅が1.8m又は2.0mのトンネルにおいてはバッチ量2m3 のプレーサ(全長5.65m、全幅1.2m、全高1.454m)を、2.3mから2.5mまでのトンネルにおいてはバッチ量3m3 のプレーサ(全長5.506m、全幅1.489m、全高1.865m)を、それぞれ使用することとし、覆工コンクリートの運搬、打設費をトンネル延長1m当たり63,763円から91,051円、26工事施工延長29,966mで総額22億6557万余円と算定していた。

 しかしながら、近年、上記の機種のほかに、横断面の寸法が同程度でもコンクリートの積載能力が大きい細長のプレーサ(以下「細長型プレーサ」という。)が普及してきており、バッチ量3m3 級の細長型プレーサ(全長5.27mから7.86m、全幅1.2m又は1.35m、全高1.49mから1.65m)はバッチ量2m3 のプレーサと、また、バッチ量6m3 級の細長型プレーサ(全長7.4mから9.11m、全幅1.45m、全高1.95m又は1.98m)はバッチ量3m3 のプレーサと、それぞれ同じ作業条件のもとで使用することができ、しかも経済的であることから、本件各工事においては、これらの細長型プレーサを使用することとして積算するのが適切であったと認められる。
 したがって、本件各工事において、バッチ量2m3 のプレーサに代えて3m3 級の細長型プレーサを、また、バッチ量3m3 のプレーサに代えて6m3 級の細長型プレーサを使用することとして、覆工コンクリートの運搬、打設費を積算したとすれば、積算額を約6100万円低減できたと認められた。

 上記についての本院の指摘に基づき、農林水産省では、61年3月に標準歩掛に定める覆工コンクリートの運搬、打設工事に使用する機種を適正なものに改め、同年4月以降契約を締結する工事から適用することとする処置を講じた。