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  • 昭和60年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第2節 団体別の検査結果|
  • 第5 日本道路公団|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為による損害を生じたもの


(100) 職員の不正行為による損害を生じたもの

科目 (款)高速道路管理費 (項)維持管理費 (項)業務管理費
(項)管理諸費
(款)高速道路改良費 (項)改良工事費
部局等の名称 東京第一管理局横浜管理事務所
不正行為期間 昭和59年2月〜60年9月
損害金の種類 支出金
損害額 (1) 3,725,118円 計 16,511,818円
(2) 12,786,700円

 本件は、上記部局において、所長が分任契約担当者、分任支出命令担当者等として会計事務に従事中、(1)自己の借金の返済に充てるため、業務に必要な会議を実施したこととして、架空の請求書により購入支出等決議票を事情を知らない庶務担当職員に作成させるなどし、自らこれらの決裁をしてこの請求書による金額を自己の借金の相手方である請求者名義の預金口座に振り込ませ、16回にわたり3,725,118円を領得し、さらに、(2)自己の私的な飲食費の支払に充てる資金のねん出を上記庶務担当職員の中の一職員に指示し、指示を受けた職員は、架空の物品取得請求書等を作成し、所長の決裁を得て物品購入等の契約を締結し、納品されたかのように装い契約代金を業者の預金口座に振り込ませた後、契約の取消しを通知して業者が持参した返還金を受け取るなどし、両人で33回にわたり12,786,700円を領得したものである。
 なお、本件損害額については、昭和61年3月末までに全額が両人から返納されている。