ページトップ
  • 昭和60年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第2節 団体別の検査結果|
  • 第12 日本私学振興財団|
  • 不当事項|
  • 補助金

私立大学等経常費補助金の経理が不当と認められるもの


(109)-(116) 私立大学等経常費補助金の経理が不当と認められるもの

科目 (補助金勘定) (款)補助金 (項)補助金
部局等の名称 日本私学振興財団
補助の対象 私立大学等における専任教職負の給与その他教育又は研究に要する経常的経費
補助の根拠 私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)
事業主体 学校法人光星学院ほか7学校法人
上記に対する財団の補助金交付額の合計 4,624,642,000円

 上記の8事業主体において、補助金の交付を受けるため日本私学振興財団(以下「財団」という。)に提出した資料に、補助金算定の対象とはならない教員を記入するなど事実と異なる内容を記載しているのに、財団ではこれに基づいて補助金の額を算定したため、補助金39,347,000円が過大に交付された結果となっている。これを学校法人別に掲げると別表 のとおりである。

(説明)

 この補助金は、私立学校振興助成法に基づき、私立の大学、短期大学及び高等専門学校(以下「私立大学等」という。)の教育条件の維持及び向上並びに学生の修学上の経済的負担の軽減を図ることなどを目的として、財団が国の補助金を財源として、私立大学等における専任教職員の給与その他教育又は研究に要する経常的経費に充てるため学校法人に交付するものである。
 この補助金について、財団では、補助金額算定の資料として、各学校法人に補助金交付申請書とともに、前年度の12月末日現在の専任教員等の数、専任職員数及び学生数、前年度決算に基づく学生納付金収入、教育研究経費支出及び設備関係支出などに関する資料を提出させ、補助金額の算定に当たっては、経常的経費を専任教員等給与費、専任職員給与費、教育研究経常費等の経費に区分し、それぞれの経費ごとに専任教員等の数、専任職員数又は学生数等に所定の補助単価等を乗じて得た額を補助金の基準額とし、さらに、各私立大学等の教育研究条件の良否によって補助金額に差異を設けるため、専任教員等の数に対する在籍学生数の割合、学生納付金収入に対する教育研究経費支出と設備関係支出との合計額の割合等に基づいてそれぞれ算出した調整係数を基準額に乗ずるなどの方法により得られた金額を合計して、補助金の額を算定することとしている。

 そして、補助金額算定の基礎となる専任教員等については、当該私立大学等の専任教員等として発令され、当該学校法人から主たる給与の支給を受け、かつ、常時勤務していて、原則として1週間の割当授業時間数が6時間(以下「基準授業時間数」という。)以上であることなどの要件に該当する者としている。
 しかして、前記の8事業主体においては、前記の資料に、補助金算定の対象とはならない教職員を記入したり、教育研究経費支出から控除すべき経費を含めたりしているのに、財団では、これに基づいて補助金の額を算定したため、補助金39,347,000円が過大に交付された結果となっている。

(別表)

事業主体
(本部所在地)
年度 補助金交付額 不当と認めた補助金額

(109)

学校法人光星学院
(青森県八戸市)

60
千円
123,126
千円
3,294
 上記の学校法人は、財団に提出した資料に、八戸大学及び光星学院八戸短期大学に所属する昭和59年12月末日現在の専任職員の数をそれぞれ9人と記入しており、財団では、この数値等に基づき、同学校法人に対する補助金を123,126,000円と算定していた。
 しかし、上記の専任職員のうちそれぞれ2名は、臨時職員であって、補助金算定の対象とはならないので、これを除外して算定すると、補助金の基準額が減少するため、適正な補助金は119,832,000円となり、3,294,000円が過大に交付されていた。
(110) 学校法人國學院大學
(東京都渋谷区)

59

1,031,212 3,831
 上記の学校法人は、財団に提出した資料に、國學院大學法学部第一部に所属する昭和58年12月末日現在の専任教員等の数を22人と記入しており、財団では、この数値等に基づき、同学校法人に対する補助金を1,031,212,000円と算定していた。
 しかし、上記の専任教員等のうち1名は1週間の割当授業時間数が基準授業時間数を下回っており、補助金算定の対象とはならないので、これを除外して算定すると、補助金の基準額が減少するため、適正な補助金は1,027,381,000円となり、3,831,000円が過大に交付されていた。
(111) 学校法人大阪学院大学
(大阪府大阪市)
59
60
小計
476,354
461,610
937,964
3,531
1,779
5,310
 上記の学校法人は、財団に提出した資料に、大阪学院大学経済学部に所属する昭和58年12月末日及び59年12月末日現在の専任教員等の数をそれぞれ21人及び22人と記入し、また、大阪学院短期大学に係る58年度の教育研究経費支出を33,918千円と記入しており、財団では、この数値等に基づき、59年度及び60年度の同学校法人に対する補助金をそれぞれ476,354,000円及び461,610,000円と算定していた。
 しかし、両年度分とも、上記専任教員等のうち1名は1週間の割当授業間数が基準授業時間数を下回っており、補助金算定の対象とはならないので、これを除外して算定すると、補助金の基準額が減少し、また、59年度分については、上記の教育研究経費支出のなかに教育研究経費に該当しない管理経費6,083千円を含めているので、これを除外して算定すると、学生納付金収入に対する教育研究経費支出と設備関係支出との合計額の割合等に基づいて算出した調整係数が下がることになるため、適正な補助金は59年度472,823,000円及び60年度459,831,000円となり、それぞれ3,531,000円及び1,779,000円が過大に交付されていた。
(112) 学校法人桃山学院
(大阪府大阪市)

60

442,234 2,117
 上記の学校法人は、財団に提出した資料に、桃山学院大学経済学部に所属する昭和59年12月末日現在の専任教員等の数を21人と記入しており、財団では、この数値等に基づき、同学校法人に対する補助金を442,234,000円と算定していた。
 しかし、上記の専任教員等のうち1名は1週間の割当授業時間数が基準授業時間数を下回っており、補助金算定の対象とはならないので、これを除外して算定すると、補助金の基準額が減少するため、適正な補助金は440,117,000円となり、2,117,000円が過大に交付されていた。
(113) 学校法人兵庫医科大学
(兵庫県西宮市)

59

1,396,670 3,265
 上記の学校法人は、財団に提出した資料に、兵庫医科大学に所属する昭和58年12月末日現在の専任教員等の数を301人と記入しており、財団では、この数値等に基づき、同学校法人に対する補助金を1,396,670,000円と算定していた。
 しかし、上記の専任教員等のうち1名は、同学校法人が宝塚市との間で締結した業務委託契約に基づき主として同市立健康増進センターに勤務させ、その人件費相当額を同市から受託事業収入として受け入れている者であり、このような勤務状況等からみて、同教員を補助金算定の対象とすることは適当とは認められないので、これを除外して算定すると、補助金の基準額が減少するため、適正な補助金は1,393,405,000円となり、3,265,000円が過大に交付されていた。
(114) 学校法人比治山学園
(広島県広島市)

59

172,917 3,393
 上記の学校法人は、財団に提出した資料に、比治山女子短期大学美術科に所属する昭和58年12月末日現在の専任教員等の数を13人と記入しており、財団では、この数値等に基づき、同学校法人に対する補助金を172,917,000円と算定していた。
 しかし、上記の専任教員等のうち1名は1週間の割当授業時間数が基準授業時間数を下回っており、補助金算定の対象とはならないので、これを除外して算定すると、補助金の基準額が減少し、また、専任教員等の数に対する在籍学生数の割合等に基づいて算出した調整係数も下がることになるため、適正な補助金は169,524,000円となり、3,393,000円が過大に交付されていた。
(115) 学校法人活水学院
(長崎県長崎市)
58
59
小計
252,542
214,943
467,485
6,374
9,286
15,660
 上記の学校法人は、財団に提出した資料に、活水女子短期大学家政科に所属する昭和57年12月末日及び58年12月末日現在の専任教員等の数をそれぞれ13人及び14人と記入しており、財団では、この数値等に基づき、58年度及び59年度の同学校法人に対する補助金をそれぞれ252,542,000円及び214,943,000円と算定していた。
 しかし、両年度分とも、上記の専任教員等のうち2名は1週間の割当授業時間数が基準授業時間数を下回っており、補助金算定の対象とはならないので、これを除外して算定すると、補助金の基準額が減少し、また、専任教員等の数に対する在籍学生数の割合等に基づいて算出した調整係数も下がることになるため、適正な補助金は58年度246,168,000円及び59年度205,657,000円となり、それぞれ6,374,000円及び9,286,000円が過大に交付されていた。
(116) 学校法人九州女学院
(熊本県熊本市)

59

53,034 2,477
 上記の学校法人は、財団に提出した資料に、九州女学院短期大学に係る昭和58年度の教育研究経費支出を27,303千円と記入しており、財団では、この数値等に基づき、同学校法人に対する補助金を53,034,000円と算定していた。
 しかし、上記の教育研究経費支出の額に含まれている学生寮に係る支出額7,344千円については、これから控除すべき入寮者より徴収した寮費の収入額4,918千円を控除していないので、これを控除して適正な教育研究経費支出を算定すると22,385千円となり、学生納付金収入に対する教育研究経費支出と設備関係支出との合計額の割合等に基づいて算出した調整係数が下がることになるため、適正な補助金は50,557,000円となり、2,477,000円が過大に交付されていた。
4,624,642 39,347