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  • 昭和60年度|
  • 第4章 歳入歳出決算その他検査対象の概要

法律により設置されているその他の資金の受払


第3 法律により設置されているその他の資金の受払

 国税収納金整理資金のほか、法律により特に設置されている資金で、その増減及び現在額についての計算書を、内閣が歳入歳出決算を国会に提出する場合に添付しなければならないことになっているものは、決算調整資金及び農業近代化助成資金の2資金である。

1 決算調整資金

 この資金は、予見し難い租税収入の減少等により一般会計の歳入歳出の決算上不足が生ずることとなる場合において、この資金からその不足を補てんすることにより、一般会計における収支の均衡を図ることを目的として、決算調整資金に関する法律(昭和53年法律第4号)に基づいて、昭和52年度に設置されたものである。
 昭和60年度決算調整資金の増減及び現在額計算書についてみると、次表のとおりである。

  区分 金額
60年7月末資金現在額 千円
-
60年8月1日から61年7月31日までの資金増 -
60年8月1日から61年7月31日までの資金減 -
61年7月末資金現在額 -

2 農業近代化助成資金

 この資金は、農業近代化資金の融通につき都道府県が利子補給を行うのに要する経費を補助するために必要な財源を確保することを目的として、農業近代化助成資金の設置に関する法律(昭和36年法律第203号)に基づいて、昭和36年度に設置されたものである。
 昭和60年度農業近代化助成資金の増減及び現在額計算書についてみると、次表のとおりである。

  区分 金額
59年度末資金現在額 千円
3,132,424
60年度資金増
資金運用部預託利子受入れ 343,904
60年度資金減 -
60年度末資金現在額 3,476,329