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  • 昭和61年度|
  • 第1章 検査結果の概要

検査の概況


第1節 検査の概況

(検査の対象)

 会計検査院は、国の一般会計及び特別会計の収入支出をはじめ、国の所有する現金、物品、国有財産、国の債権、債務等すべての分野の国の会計のほか、日本国有鉄道、公庫等の政府関係機関の会計、国が資本金の2分の1以上を出資している公団、事業団等の会計、及び法律により会計検査院の検査に付するものと定められた日本放送協会の会計を検査の対象としている。
 さらに、会計検査院は、国が資本金の一部を出資しているものの会計や国又は日本国有鉄道が資本金を出資したものが更に出資しているものの会計のほか、国が補助金その他の財政援助を与えた都道府県、市町村、各種組合、学校法人等の会計についても必要に応じて検査することができることになっている。

(検査の観点)

 会計検査に当たっては、次のような多角的な観点から検査を実施している。すなわち、決算の表示が予算執行の状況を正確に表現しているかという正確性の側面、会計経理が予算や法律、政令などに従って適正に処理されているかという合規性の側面、事業が経済的、効率的に実施されているか、つまり、より少ない費用で実施できないか、同じ費用でより大きな成果が得られないかという経済性、効率性の側面、事業が所期の目的を達成し効果をあげているかという有効性の側面である。

(検査の方法及び実施)

 前記の検査対象機関に対する検査の主な方法は、書面検査及び実地検査であって、書面検査は、前記の検査対象となる会計を取り扱う機関から、会計検査院の定める計算証明規則により、当該機関で行った会計経理の実績を記載した計算書及びその証拠書類等を提出させ、これらの書類について行う検査であり、また、実地検査は、これら検査対象機関の官署、事務所等に職員を派遣して行う検査である。
 しかして、会計検査院が既往1年間に実施した検査の実績を示すと次のとおりである。

(1) 書面検査については、昭和61年度分の計算書23万4千余冊及びその証拠書類6641万3千余枚について実施した。

(2) 実地検査については、61年11月から62年10月までの間に、検査対象機関の官署、事務所等4万6百余箇所のうち、その8.1%に当たる3千3百余箇所(うち、重要な箇所5千余箇所については40.5%に当たる2千余箇所、これに準ずる箇所1万2千余箇所については8.8%に当たる1千余箇所、その他の箇所2万3千5百余箇所については0.8%に当たる2百余箇所)について実施した。上記3千3百余箇所の実地検査に要した人日数は、4万6千8百余人日となっている。
なお、検査の進行に伴い、関係者に対して発した質問は9百余事項である。

(検査結果の大要)

 検査の結果、この検査報告に掲記した事項は、第2節の「法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項等の概要」に述べるとおり合計156件となっているが、その大要は以下のとおりである。
 会計検査院は、「検査の観点」において記述したように、多角的な観点から検査を実施してきているが、昭和62年中の検査においても、前年までの検査に引き続き、会計経理の合規性に関する検査のほか、予算の経済的、効率的執行に対する検査、事業目的の達成状況についての検査を重視して行った。その結果、
1 会計経理の処理が、主として予算や法律、政令などに照らし不適正な事態となっている問題として、

(1) 租税及び保険料の徴収に関し、〔1〕 大蔵省が租税の徴収に当たり、課税資料の収集、活用が的確でなかったため収入金等を把握していなかったことなどにより、徴収額に過不足を生じている事態、〔2〕 厚生省が健康保険、船員保険等の保険料の徴収に当たり、また、労働省が労働保険の保険料の徴収に当たり、届出等に対する調査確認が十分でなかったなどのため、それぞれ徴収額に不足を生じているなどの事態を指摘したほか、〔3〕 本年度は、厚生省の国民年金保険料について、保険料の負担能力があると認められる者についても免除していて、免除に係る事務が適正に行われていない事態を指摘した。

(2) 工事の施行に関し、監督、検査が適切でなかったため施工が設計と相違している事態、精算の際の審査が適切でなかったため工事費の支払が過大となっている事態をいずれも日本国有鉄道について指摘した。

(3) 保険の給付に関し、〔1〕 厚生省が健康保険及び船員保険の傷病手当金等の支給に当たり、また、厚生年金保険及び船員保険の老齢年金等の支給に当たり、届出等に対する調査確認及び指導が十分でなかったなどのため、いずれも支給が適正に行われていない事態、〔2〕 労働省が雇用保険の失業給付金、特定求職者雇用開発助成金及び定年延長奨励金の支給に当たり、申請等に対する調査確認が十分でなかったなどのため、支給が適正に行われていない事態を指摘したほか、〔3〕 労働者災害補償保険の年金と厚生年金等との併給調整が適正に行われていない事態を指摘した。

(4) 補助事業に関し、〔1〕 厚生省が実施している生活保護事業において、扶養能力を調査する体制が整備されていないなどのため、扶養義務者の世帯に相当額の所得があって、被保護世帯に仕送りなどの援助が期待されているのに、扶養の履行がほとんどなされていないなどの事態、〔2〕 文部省が実施している公立小中学校校舎増築事業等において、取得した土地を公民館の敷地等目的外に使用している事態を指摘したほか、例年同様に、補助の対象とならないもの、補助事業費が過大に精算されているものなど、補助事業の実施及び経理が不適切となっている事態を文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、建設省及び日本私学振興財団において指摘した。

(5) 貸付金の経理に関し、住宅金融公庫において、貸付契約の内容が借入者の不誠実な行為を十分抑制するものになっていないなどのため、公庫貸付けを受けて自ら居住するものとして購入した住宅が第三者に賃貸されているなどしている事態を指摘したほか、資金運用部資金、農林漁業金融公庫の農業基盤整備資金等及び中小企業事業団の中小企業高度化資金の貸付けが不適切となっている事態を指摘した。 これらは、貸付機関における審査等が不適切であったことによるものが大部分であるが、借入者の不誠実な借入申込みによる事例も少なからず認められた。

(6) そして、本年度は、医療費に関しても検査を実施し、厚生省の〔1〕 老人保健事業において、特別養護老人ホームの嘱託医の生活指導管理について保険請求はできないこととなっているのに、診療報酬として請求があり不適切に支払われている事態のほか、〔2〕 国の負担の対象となる医療費の支払に当たり、架空の診療に基づく請求に対して支払っていたり、誤った診療報酬の請求に基づいて支払っていたりなどしている事態を指摘した。

(7) このほか、厚生省の児童扶養手当の支給の適否について、昨年度に引き続き検査を行ったところ、支給が適正に行われていない事態などを指摘した。
 また、公金意識の欠如した会計事務職員等の犯罪により損害を生じている事態を法務省及び郵政省について指摘した。 

2 業務執行又は事務処理が適切でなかったことにより、主として不経済、非効率な事態となっている問題として、〔1〕 防衛庁の陸上自衛隊において、74式戦車、73式装甲車等の整備用交換部品の調達に当たり、その納入方法を改善することにより調達費を節減できると認められる事態、〔2〕 文部省の義務教育費国庫負担金の算定に当たり、産休等補助教職員に係る共済費についての国庫負担対象額の算定方法が不適切となっている事態、〔3〕 文部省が補助事業として実施している公立の小中学校等の校舎等整備事業において、積雪寒冷地域に該当しないものがあったり、積雪寒冷度に応じた指定区分になっていないものがあったりしていて、補助金が過大に交付されている事態、〔4〕 国立大学において、外国製医療機器の購入に当たり、外国為替相場の変動及び関税率の改定を予定価格に反映させる方策の検討が十分でなかったなどのため、購入額が割高になっている事態、〔5〕 農林水産省が畜産経営の改善安定等を図るため、畜産振興事業団に補助させている畜産特別資金利子補給事業において、利子補給の対象となっている畜産経営者が経営を中止しているのに、その後も利子補給金が交付されていて不適切となっており、ひいては同事業団の補助の目的に沿わない結果になっている事態などを指摘した。

 また、工事や物件についての計画、設計や予定価格の積算が適切でなかったなどのため、工事費又は物件の購入費が過大に支払われて不経済になっている事態については、本年度も相当数指摘した。このうち工事については、日本道路公団が施行している舗装改良工事の切削オーバーレイ工における路面切削用の機械について、大型機種が普及してきていることを考慮せず積算しているため工事費が過大になっている事態などをはじめ、工事の設計及び積算が適切でないため不経済となっている事態を運輸省、建設省、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団について指摘した。
 物件については、運輸省において、YS−11型航空機のプロペラ部品及びエンジン部品の調達費が不経済になっている事態、日本電信電話株式会社において、走査マトリックス装置の購入に当たり計画が適切でなかったため不経済になっている事態を指摘した。

3 事業が所期の目的を達成しておらず、主として予算執行の効果の発現が十分とは認められない事態となっている問題として、〔1〕 国土庁が補助事業として実施している地籍調査事業について、調査結果を登記するに至らないため事業の効果があがっていないと認められる事態、また、土地改良事業及び土地区画整理事業における確定測量について、地図や簿冊を作成しながら国土調査法の指定を受けていないため地籍調査と同一の効果が発現していない事態、〔2〕 建設省が実施している農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給事業において、賃貸住宅に対する需要動向の把握や関係者との合意形成が十分でないなどのため、利子補給に係る融資金の融通を受けた賃貸住宅に係る団地の要件が未充足となっていて事業の目的が十分達成されていない事態、〔3〕 農林水産省が補助事業として実施している鶏卵価格安定対策事業について、計画生産が遵守されていなかったりなどして事業の効果が十分発現していない事態、〔4〕 農林水産省が農林漁業金融公庫に行わせている自作農維持資金等の貸付けにおいて、貸付け後にその理由がなくなった資金をそのまま貸し付けていて、制度の趣旨に則していない事態などを指摘した。